相続放棄をしても生命保険金は受け取れる?──受取人が指定された保険金・死亡退職金は『相続財産』ではない
この記事の要点 受取人が指定された生命保険金・死亡退職金は相続財産ではないため、相続放棄をしても受け取れる ただし相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になり、放棄した人は非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えない 死亡退職金は会社の退職金規程によって扱いが変わるため、まず規程の確認から 「亡くなった父に借金があったので、相続放棄をしようと思う。でも、自分が受取人になっている父の生命保険金は、放棄したら受け取れなくなるのだろうか?」──相続放棄を考えるとき、とても多い疑問です。 ...