司法書士試験 中級者向け一問一答【民法・不動産登記法・会社法・民訴・供託】
第1問:民法(保証・主たる債務者の取消権) 問: 連帯保証人は、主たる債務者が詐欺を受けたことを原因とする取消権を行使して、主たる債務を消滅させることができる。 答: × 解説: 民法457条3項は、「主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる」と規定する。 すなわち、保証人(連帯保証人を含む)に認められるのは履行拒絶権であり、主たる債務者の取消権そのものを保証人が代わって行使し、債務を消滅させる権限は与えられていない。 取消権は民法120条2項により行使できる者が限定されており(詐欺の場合、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人のみ)、保証人はこれに含まれない。平成29年改正で明文化された457条3項の射程を正確に押さえること。 ...