第1問(不動産登記法・合筆登記の制限事由)
相互に接続する甲土地と乙土地は、いずれも地目が「宅地」、地番区域も同じであり、甲土地の表題部所有者と乙土地の所有権の登記名義人は同一人物である。甲土地には所有権の登記がなく、乙土地には所有権の登記がある。この場合、甲土地と乙土地の合筆登記を申請することはできる。
答:×
解説: 不動産登記法41条は合筆登記の制限事由を列挙している。本問のケースは同条5号「所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地の合筆」に該当し、表題部所有者と所有権の登記名義人が同一人物であっても合筆登記はできない。
合筆登記の制限事由(不動産登記法41条各号):
| 号 | 制限事由 |
|---|---|
| 1号 | 相互に接続しない土地 |
| 2号 | 地目又は地番区域が相互に異なる土地 |
| 3号 | 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地 |
| 4号 | 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地 |
| 5号 | 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地 |
| 6号 | 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(承役地である地役権の登記等、例外あり) |
引っかかりやすい論点:「表題部所有者と所有権の登記名義人が同一人物だから合筆できる」と誤って判断しやすい。同一人物であっても、登記の状態(権利部の有無)が揃わなければ合筆できないという形式主義の貫徹である。本問の場合、合筆前にまず甲土地について所有権保存登記を申請して、両土地の権利部の状態を揃える必要がある。
第2問(土地家屋調査士法・守秘義務)
土地家屋調査士の守秘義務は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないという義務であるが、当該義務は土地家屋調査士業務を退いた後は適用されない。
答:×
解説: 土地家屋調査士法24条の2は「調査士又は調査士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、その業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」と定める。
ポイントは、条文に「調査士であった者」が明記されている点である。すなわち、調査士業務を退いた後(廃業・登録抹消後)であっても、業務上知り得た秘密に関する守秘義務は継続する。
なお、守秘義務違反については土地家屋調査士法上の罰則規定の対象となる(懲役・罰金。具体的な刑罰の重さ・条文番号は令和2年改正で条文構造が変動しており、現行条文を必ず確認のこと)。
引っかかりやすい論点:
- 「退業すれば守秘義務がなくなる」と誤解しやすいが、これは誤り
- 守秘義務の解除は「正当な事由がある場合」に限られる(例:訴訟手続における証言義務との関係、依頼者の承諾、法令による開示義務)
- 補助者にも調査士法24条の2が準用される(同条2項)
第3問(民法・筆界特定と境界確定訴訟の比較)
筆界特定の手続(不動産登記法123条以下)と境界確定訴訟は、いずれも土地の境界(筆界)を確定するための制度であるが、両者の確定効果は質的に異なる。筆界特定は行政手続であり、特定された筆界は当事者間の私法上の境界争いを終局的に解決する効力を持たないのに対し、境界確定訴訟の確定判決は当事者間で筆界を法的に確定させる効力を持つ。
答:○
解説: 筆界特定は、不動産登記法123条以下に基づく行政手続で、筆界特定登記官が筆界調査委員の意見を踏まえて筆界を特定する制度である。
- 筆界特定書は登記の参考資料として扱われる(不登法148条参照)
- 当事者間の私法上の境界争いを終局的に解決する効力はない
- 筆界特定結果に不服がある当事者は、境界確定訴訟を提起することができる
境界確定訴訟は、判例上、形式的形成訴訟と性質づけられている(最判昭43.2.22 民集22巻2号270頁等)。
- 当事者の主張に拘束されず、裁判所が客観的な公法上の境界(筆界)を職権で確定する
- 判決の確定により、当事者間で境界が法的に確定する
- 境界の決定について裁判所に裁量が認められる点で通常の確認訴訟と異なる
なお、境界確定訴訟の性質論については、形成訴訟説(判例・有力説)と確認訴訟説の対立があり、必ずしも完全には決着していないが、実務上は形成訴訟説に基づいて運用されている。
引っかかりやすい論点:
- 筆界(公法上の境界)と所有権界(私法上の境界)は別概念である。筆界特定も境界確定訴訟も、原則として筆界の確定を目的とする
- 所有権の範囲をめぐる紛争は、所有権確認訴訟や所有権移転登記抹消訴訟など別の民事訴訟で扱われる
- 筆界特定の申請手続の代理は調査士の業務範囲(土地家屋調査士法3条1項4号)
第4問(測量計算・ヘロンの公式による三角形の面積計算)
三角形ABCにおいて、辺ABの長さは10.000m、辺BCの長さは13.000m、辺CAの長さは15.000mである。三角形ABCの面積をヘロンの公式により求めよ(小数点以下第3位まで、第4位を四捨五入)。
**答:**64.062 m²
解説: ヘロンの公式は、三角形の3辺の長さ $a$, $b$, $c$ から面積 $S$ を求める公式である。
$$ s = \frac{a + b + c}{2}, \quad S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} $$
ここで $s$ は半周長(半周長=周長の半分)。
【計算手順】
3辺:$a = 10.000$ m、$b = 13.000$ m、$c = 15.000$ m
半周長:
$$ s = \frac{10 + 13 + 15}{2} = 19.000 $$
面積:
$$ S = \sqrt{19 \times (19-10) \times (19-13) \times (19-15)} $$
$$ = \sqrt{19 \times 9 \times 6 \times 4} $$
$$ = \sqrt{4104} $$
$$ \approx 64.06247\ \mathrm{m}^2 $$
小数点以下第4位(4)を四捨五入して 64.062 m²。
実務的な意味合い:
- 三斜法(底辺×高さ÷2)は高さが直接得られる場合に有効
- 一方、3辺の長さしか分かっていない場合は、ヘロンの公式により面積を直接算出できる
- 座標法(シューレース公式)は、各頂点の座標が既知の場合に有効
調査士試験では、関数電卓(プログラム機能なし、2台まで)の持ち込みが認められており、ヘロンの公式の計算は電卓で実行可能である(測量士補試験は電卓不可なので、計算量の少ない出題に限定される点に注意)。
引っかかりやすい論点:
- 半周長 $s$ の計算ミス($s$ は周長の半分であって、周長そのものではない)
- $(s-a)(s-b)(s-c)$ の計算順序(負の値にならないか確認)
- 平方根の取り扱い(電卓の桁数に注意し、最終結果の四捨五入は問題の指定に従う)
第5問(書式・建物図面と各階平面図の縮尺の対比)
建物の表題登記の申請に添付する建物図面の縮尺は500分の1、各階平面図の縮尺は250分の1を原則とする。
答:○
解説: 不動産登記規則において、建物表題登記の添付図面に関する縮尺は次のとおり定められている。
| 図面 | 縮尺(原則) | 規則 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 建物図面 | 500分の1 | 不動産登記規則82条1項 | 建物の位置(敷地内における配置)・形状を示す |
| 各階平面図 | 250分の1 | 不動産登記規則83条1項 | 各階の形状・床面積を示す |
建物図面は敷地と建物の位置関係を示すため広めの縮尺、各階平面図は建物の各階の形状をより詳細に示すため細かい縮尺、と整理して覚えるのが定石である。
なお、附属建物がある場合の各階平面図の作成については、附属建物も含めて一葉の図面に併記するのが実務上の運用である(記載要領上、表紙には主たる建物、附属建物のそれぞれの種類・構造・床面積が記載される)。
引っかかりやすい論点:
- 建物図面と各階平面図の縮尺を逆に覚えるミスが頻出
- 地積測量図(不動産登記規則77条1項8号)の縮尺は250分の1が原則(不動産登記規則77条3項、ただし土地の状況により縮尺を変更可)
- 区分建物の表題登記では、一棟の建物の表示・専有部分の表示が登記事項となり、添付図面の作成基準も異なる(不動産登記令別表12項等)
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 合筆登記の制限事由(不登法41条5号) |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 守秘義務の継続(調査士法24条の2、退業後も適用、罰則あり) |
| 第3問 | 民法・不動産登記法 | 筆界特定と境界確定訴訟の比較(不登法123条以下、最判昭43.2.22) |
| 第4問 | 測量計算 | ヘロンの公式による三角形の面積計算 |
| 第5問 | 書式 | 建物図面500分の1・各階平面図250分の1(不登規則82条・83条) |