問題: 相続(遺贈)による所有権の移転の登記の申請義務に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 所有権の登記名義人について相続の開始があった場合、相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
イ. 遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請しなければならない。
ウ. 相続人申告登記の申出をした者は、当該申出により、相続を原因とする所有権の移転の登記の申請義務を履行したものとみなされる。
エ. 正当な理由がないのに相続による所有権の移転の登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
オ. 相続登記の申請義務化は令和6年4月1日の施行後に開始した相続についてのみ適用され、施行日前に既に相続が開始していた場合には一切適用されない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。
解説: ア(正しい)。相続(遺贈を含む)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2第1項)。
イ(正しい)。遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請しなければならない(不動産登記法76条の2第2項)。
ウ(正しい)。相続人申告登記の申出をした者は、当該相続人につき、相続による所有権の移転の登記の申請義務を履行したものとみなされる(不動産登記法76条の3第2項)。ただし、この登記は権利関係を公示するものではなく、あくまで申請義務の履行とみなす簡易な手続である点に注意を要する。
エ(正しい)。正当な理由がないのに相続による所有権の移転の登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることがある(不動産登記法164条1項)。
オ(誤り)。相続登記の申請義務化は、施行日(令和6年4月1日)前に開始した相続についても適用される。この場合、申請義務の履行期間の起算点は、施行日と相続による所有権の取得を知った日のいずれか遅い日とする経過措置が設けられている(令和3年不動産登記法等改正法附則5条6項)。「一切適用されない」とする本肢は誤り。
問題: 隣地の使用および越境した竹木の枝の切取りに関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕のために必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
イ. 隣地を使用するに際しては、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地を現に使用している者に通知しなければならず、通知が困難な場合であっても使用開始前に通知することが必須である。
ウ. 隣地の使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
エ. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、その竹木の所有者に枝を切除させることができるのが原則であるが、竹木が共有物である場合には、各共有者がその枝を切り取ることができる。
オ. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、土地の所有者は、催告をすることなく自らその枝を切り取ることができる。
答え: 誤っているものは、イの1つである。
解説: ア(正しい)。土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕、境界標の調査又は境界に関する測量、および越境した枝の切取り(民法233条3項)のために必要な範囲内で、隣地を使用することができる(民法209条1項)。
イ(誤り)。隣地を使用するに際しては、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び現に使用している者に通知しなければならないのが原則であるが、あらかじめの通知が困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知すれば足りる(民法209条3項)。「使用開始前の通知が必須」とする本肢は誤り。
ウ(正しい)。隣地の使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法209条2項)。
エ(正しい)。越境した竹木の枝は、原則として竹木の所有者に切除させる(民法233条1項)が、竹木が共有物である場合には、各共有者がその枝を切り取ることができる(民法233条2項)。
オ(正しい)。①催告をしても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき、③急迫の事情があるときのいずれかに該当すれば、土地の所有者は自ら枝を切り取ることができる(民法233条3項)。②の場合には催告自体が不能であるから、催告を経ずに切り取ることができる。
問題: 共有物の変更・管理および所在等不明共有者の持分の取得に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 共有物に変更を加える行為(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)をするには、共有者全員の同意を得なければならない。
イ. 共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更行為(軽微変更)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定することができる。
ウ. 共有物の管理者の選任は、共有物に変更を加えるものであるから、共有者全員の同意によらなければならない。
エ. 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる。
オ. 所在等不明共有者の持分を取得した共有者は、当該所在等不明共有者に対して、取得した持分の時価相当額を支払う義務を負う。
答え: 正しいものは、ア・イ・エ・オの4つである。
解説: ア(正しい)。共有物に変更を加える行為(軽微変更を除く。)をするには、共有者全員の同意を得なければならない(民法251条1項)。
イ(正しい)。共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)は、変更行為から除かれ、管理に関する事項として、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定することができる(民法251条1項括弧書き・252条1項)。
ウ(誤り)。共有物の管理者の選任及び解任は、共有物に変更を加えるものではなく、管理に関する事項として、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決定する(民法252条1項)。「共有者全員の同意」とする本肢は誤り。
エ(正しい)。共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができる(民法262条の2第1項)。
オ(正しい)。所在等不明共有者の持分取得の裁判により共有者が当該持分を取得したときは、当該所在等不明共有者は、当該共有者に対し、取得された持分の時価相当額の支払を請求することができる(民法262条の2第4項)。この規定は262条の2に直接置かれたものであり、他の条文の準用によるものではない。所在等不明共有者からの請求権として構成されているが、その反面として持分を取得した共有者は当該金額の支払義務を負う関係にある。
問題: 株主総会資料の電子提供制度に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 電子提供措置とは、株主総会参考書類等の内容である情報について、電磁的方法により株主が情報の提供を受けることができる状態に置く措置をいう。
イ. 振替株式を発行する会社は、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない。
ウ. 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合には、取締役は、株主総会参考書類等の内容である情報について、原則として株主総会の日の3週間前の日又は招集通知を発した日のいずれか早い日から、電子提供措置をとらなければならない。
エ. 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合であっても、株主は、会社に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる。
オ. 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある会社が招集通知を発するに際しては、株主総会参考書類及び議決権行使書面を除き、書面を交付する必要は一切ない。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: ア(正しい)。電子提供措置とは、株主総会参考書類等の内容である情報について、電磁的方法により株主が情報の提供を受けることができる状態に置く措置をいう(会社法325条の2柱書)。
イ(正しい)。振替株式を発行する会社(上場会社等)は、電子提供措置をとる旨を定款で定めなければならない(会社法325条の3、社債株式等振替法159条の2第1項)。
ウ(正しい)。電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合、取締役は、株主総会の日の3週間前の日又は招集通知を発した日のいずれか早い日から、株主総会の日後3か月を経過する日までの間、継続して電子提供措置をとらなければならない(会社法325条の3第1項)。
エ(正しい)。電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合であっても、株主は、会社に対し、電子提供措置事項を記載した書面の交付を請求することができる(会社法325条の5第1項)。いわゆる書面交付請求権であり、電子提供制度の下でも書面による情報入手の途が確保されている。
オ(誤り)。電子提供措置をとる旨の定款の定めがある会社であっても、招集通知自体は書面で発しなければならず(会社法325条の4第2項)、記載事項も法定されている。「書面を交付する必要は一切ない」とする本肢は誤りであり、電子提供措置事項の全てを書面化する必要がないというにとどまる。
問題: 供託の種類に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 弁済供託は、債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないとき等に、債務者が債務を免れるためにする供託である。
イ. 保証供託(担保供託)は、将来生ずることのある損害の担保その他特定の給付を担保するためにする供託である。
ウ. 執行供託は、金銭債権に対する差押えが競合した場合等に、第三債務者が民事執行法の規定に基づいてする供託である。
エ. 没収供託は、選挙における候補者の届出等の際に一定の金銭又は有価証券を供託するものであり、公職選挙法上の供託である。
オ. 供託の種類にかかわらず、供託物の取戻請求権を行使できるのは、供託を実行した供託者に限られ、供託者の承継人が取戻請求権を行使することはできない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。
解説: ア(正しい)。弁済供託は、債権者が弁済の受領を拒み、若しくはこれを受領することができないとき、又は弁済者が過失なく債権者を確知することができないときに、弁済者が債務を免れるためにする供託である(民法494条)。
イ(正しい)。保証供託(担保供託)は、将来生ずることのある損害の担保その他特定の給付を担保するためにする供託であり、営業保証供託・裁判上の担保供託等がこれに含まれる。
ウ(正しい)。執行供託は、金銭債権に対する差押えが競合した場合等に、第三債務者が民事執行法の規定に基づいてする供託である(民事執行法156条等)。
エ(正しい)。没収供託は、公職選挙法上の制度であり、候補者の届出等の際に一定額の金銭又は有価証券を供託させ(公職選挙法92条)、得票数が一定数に達しない場合等に国庫に帰属させる(没収する)ものである(同法93条・94条)。
オ(誤り)。供託物の取戻請求権は、供託者の一身専属的な権利ではなく、供託者が死亡した場合にはその相続人(承継人)が取戻請求権を行使することができる。「供託者に限られ、承継人が行使することはできない」とする本肢は誤りである。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 1 | 不動産登記法 | 相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行) |
| 2 | 民法 | 隣地使用権・越境竹木の枝の切取り(令和5年4月1日施行) |
| 3 | 民法 | 共有物の変更・管理、所在等不明共有者の持分取得(令和5年4月1日施行) |
| 4 | 会社法 | 株主総会資料の電子提供制度(令和4年9月1日施行) |
| 5 | 供託法 | 供託の種類(弁済供託・保証供託・執行供託・没収供託) |