問題: 法定地上権(民法388条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 更地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその土地上に建物を築造した場合、土地の抵当権が実行されても、その建物のために法定地上権は成立しない。
イ. 土地に抵当権を設定した当時、土地と建物が同一の所有者に属していれば、その後に土地又は建物が第三者に譲渡され、抵当権の実行時に土地と建物の所有者が異なっていても、法定地上権が成立する。
ウ. 土地及びその上の建物に共同抵当権が設定された後、当該建物が取り壊され新建物が再築された場合、特段の事情がない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
エ. 抵当権の設定当時に建物が存在していれば、その建物が登記されていなくても、法定地上権は成立し得る。
オ. 土地の共有者の一人が自己の持分に抵当権を設定し、その土地上に共有者全員の共有する建物がある場合において、当該抵当権が実行されたときは、その建物のために法定地上権が成立する。
答え: 誤っているものは、オ の1つである。
解説: 法定地上権の成立要件は、①抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること、②設定当時に土地と建物が同一人の所有に属すること、③土地・建物の一方又は双方に抵当権が設定されること、④競売により土地と建物の所有者を異にするに至ること、の4つです。
ア(正しい)。設定当時に建物が存在しない更地に抵当権を設定した場合、その後に建物が築造されても法定地上権は成立しません(大判大正4年7月1日)。この場合、土地の抵当権者は建物を土地とともに競売できます(一括競売。民法389条)。
イ(正しい)。土地への抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者であれば足り、その後に建物のみが第三者に譲渡され、競売時に所有者が分かれていても法定地上権は成立します(大連判大正12年12月14日)。
ウ(正しい)。土地・建物に共同抵当権が設定された後に建物が再築された場合、いわゆる全体価値考慮説により、特段の事情のない限り新建物のために法定地上権は成立しないとされます(最判平成9年2月14日)。
エ(正しい)。②の同一所有と①の建物存在が要件であり、建物の登記の有無は成立要件ではありません。
オ(誤り)。土地の共有者の一人の持分について抵当権が設定・実行されても、他の共有者の持分に一方的に地上権の負担を課すことはできないため、原則として法定地上権は成立しません(最判昭和29年12月23日)。したがって誤っているのはオの1つです。
問題: 不動産の登記の申請人に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 相続による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
イ. 登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、その登記権利者又は登記義務者が単独で申請することができる。
ウ. 所有権の保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が単独で申請することができる。
エ. 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
オ. 相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、令和6年4月1日以後も、受遺者である相続人と遺言執行者又は他の相続人との共同申請によらなければならない。
答え: 誤っているものは、オ の1つである。
解説: ア(正しい)。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請できます(不動産登記法63条2項)。
イ(正しい)。登記手続を命ずる確定判決による登記は、勝訴した登記権利者又は登記義務者が単独で申請できます(同法63条1項)。
ウ(正しい)。所有権の保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人などが申請でき、共同申請の例外です(同法74条1項1号)。
エ(正しい)。登記名義人の氏名・名称・住所の変更(更正)の登記は、登記名義人が単独で申請できます(同法64条1項)。
オ(誤り)。令和3年改正(令和6年4月1日施行)により、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者(受遺者である相続人)が単独で申請することができるようになりました(同法63条3項)。共同申請に限られるわけではないため、誤りはオの1つです。
問題: 商業登記の申請書に添付すべき書面に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、申請書に、一定の株主(総株主の議決権数の多い順に、その割合を合算して3分の2に達するまでの株主又は上位10名のいずれか少ない方)の氏名等を記載した「株主リスト」を添付しなければならない。
イ. 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合には、株主リストの添付を要する。
ウ. 取締役、監査役等が就任する場合、就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された本人確認証明書の添付を要することがある。
エ. 代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、取締役会設置会社においては、取締役会議事録に押印した印鑑につき、市町村長が作成した印鑑証明書の添付を要する場合がある。
オ. 添付する定款は、常に公証人の認証を受けたものでなければならない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エ の4つである。
解説: ア(正しい)・イ(正しい)。株主リストは、登記すべき事項につき株主総会の決議(又は種類株主総会の決議)を要する場合(商業登記規則61条3項)及び株主全員の同意等を要する場合(同条2項)に添付します。
ウ(正しい)。設立時取締役や就任する役員について、本人確認証明書の添付を要する場合があります(同規則61条7項)。
エ(正しい)。取締役会設置会社における代表取締役の就任の登記では、取締役会議事録の印鑑につき市町村長作成の印鑑証明書を要する場合があります(同規則61条6項)。
オ(誤り)。原始定款は公証人の認証を要しますが、登記の添付書面として提出する定款が常に認証済みのものに限られるわけではありません(定款変更後の定款など、認証を要しない場面があります)。したがって正しいものはア・イ・ウ・エの4つです。
問題: 民事訴訟における書証及び文書提出命令に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててする。
イ. 文書提出命令の申立ては、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、証明すべき事実及び文書の提出義務の原因を明らかにしてしなければならない。
ウ. 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(自己利用文書)は、原則として文書提出義務の対象から除外される。
エ. 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
オ. 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、独立して不服を申し立てることはできず、終局判決に対する上訴とともにのみ争うことができる。
答え: 誤っているものは、オ の1つである。
解説: ア(正しい)。書証の申出の方法です(民事訴訟法219条)。
イ(正しい)。文書提出命令の申立ての記載事項です(同法221条1項)。
ウ(正しい)。いわゆる自己利用文書は提出義務から除外されます(同法220条4号ニ)。
エ(正しい)。当事者が命令に従わないときの効果です(同法224条1項)。
オ(誤り)。文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができます(同法223条7項)。独立して不服申立てができるため、誤りはオの1つです。
問題: 司法書士の義務等に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、司法書士法3条1項1号から5号までに掲げる事務についての依頼を拒むことができない。
イ. 司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件については、その業務を行うことができない。
ウ. 司法書士でない者は、原則として、業として司法書士法3条1項1号から5号までに掲げる事務を行ってはならない。
エ. 司法書士の報酬は、日本司法書士会連合会の会則で定める報酬の基準により算定しなければならない。
オ. 司法書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事件について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この義務は、司法書士でなくなった後も同様である。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オ の4つである。
解説: ア(正しい)。依頼に応ずる義務です(司法書士法21条)。
イ(正しい)。業務を行い得ない事件の一つです(同法22条1項)。
ウ(正しい)。非司法書士等の取締り(同法73条1項)。無資格者による独占業務の取扱いは原則禁止されます。
エ(誤り)。司法書士の報酬は自由化されており、会則の報酬基準による算定を義務づける規定はありません(旧来の報酬規定は廃止されています)。
オ(正しい)。秘密保持の義務であり、司法書士でなくなった後も及びます(同法24条)。
したがって正しいものはア・イ・ウ・オの4つです。
出題分野の振り分け
| 問題 | 科目 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法(物権) | 法定地上権(388条)の成立要件・判例 |
| 第2問 | 不動産登記法 | 単独で申請することができる登記(相続人に対する遺贈の単独申請・令和6年4月1日施行) |
| 第3問 | 商業登記法 | 登記の添付書面(株主リスト・本人確認証明書・印鑑証明書) |
| 第4問 | 民事訴訟法 | 書証・文書提出命令(219条〜224条) |
| 第5問 | 司法書士法 | 依頼応諾義務・業務を行い得ない事件・秘密保持義務 |