問題: 法定地上権(民法388条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 更地に抵当権を設定した後、抵当権設定者がその土地上に建物を築造した場合、土地の競売による法定地上権は成立しない。
イ. 土地に一番抵当権が設定された当時は更地であり、その後二番抵当権が設定された当時には建物が存在していた場合、一番抵当権の実行による競売では法定地上権は成立しない。
ウ. 土地と建物が同一の所有者に属する場合において、建物についてのみ抵当権が設定され、その実行により土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、法定地上権が成立する。
エ. 土地及び建物に共同抵当権が設定された後、その建物が取り壊されて新たに建物が再築された場合には、新建物のために、原則として土地の旧建物と同一内容の法定地上権が成立する。
オ. 抵当権の設定当時、土地上に建物が存在していても、その土地と建物の所有者が異なっていた場合には、法定地上権は成立しない。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: 法定地上権は、①抵当権設定当時に建物が存在し、②土地と建物が同一所有者に属し、③土地・建物の一方または双方に抵当権が設定され、④競売により所有者を異にするに至った、という要件で成立します(民法388条)。
ア(正)。更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、土地抵当権者は更地としての担保価値を把握しているため、法定地上権は成立しません。この場合、土地とともに建物を一括競売できますが(民法389条1項)、建物の代価について優先弁済を受けることはできません。
イ(正)。一番抵当権設定時に更地であった以上、その担保価値は更地として把握されています。判例(最判昭和47年11月2日民集26巻9号1571頁)は、一番抵当権を基準として法定地上権の成否を判断し、成立を否定します。
ウ(正)。建物のみに抵当権が設定された場合でも、設定時に土地・建物が同一所有者であれば、要件を満たし法定地上権が成立します(民法388条)。
エ(誤)。土地・建物に共同抵当権が設定された後に建物が再築された場合、判例(最判平成9年2月14日民集51巻2号375頁)は、原則として新建物のために法定地上権は成立しないとしています(いわゆる全体価値考慮説。抵当権者は土地・建物全体の担保価値を把握しているため)。「原則として成立する」とする本肢は誤りです。
オ(正)。設定当時に土地と建物の所有者が異なる場合は、同一所有者要件(②)を欠くため、法定地上権は成立しません。
問題: 所有権の保存の登記(不動産登記法74条)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 表題部所有者の相続人は、被相続人名義を経ることなく、直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
イ. 所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる。
ウ. 区分建物以外の建物について、表題部所有者から所有権を取得した者は、直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。
エ. 敷地権付き区分建物について、表題部所有者から所有権を取得した者がその名義で所有権の保存の登記を申請する場合には、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
オ. 所有権の保存の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・エ・オの4つである。
解説: 所有権の保存の登記を申請できる者は、不動産登記法74条1項各号(表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人〔1号〕、所有権を有することが確定判決により確認された者〔2号〕、収用により所有権を取得した者〔3号〕)に限られ、区分建物については74条2項が特則を置きます。
ア(正)。表題部所有者の相続人その他の一般承継人は、自己名義で保存登記を申請できます(74条1項1号後段)。
イ(正)。確定判決により所有権を有することが確認された者は申請できます(74条1項2号)。判決の種類は給付・確認・形成を問わず、所有権の存在を確認できる内容であれば足ります。
ウ(誤)。区分建物以外の一般の建物では、表題部所有者から所有権を取得した者が直接自己名義で保存登記を申請することはできません。この扱いは区分建物(74条2項)に固有のものです。一般の建物では、いったん表題部所有者名義で保存登記をしたうえで所有権移転登記を行います。
エ(正)。敷地権付き区分建物について74条2項により保存登記を申請する場合、敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません(74条2項後段)。
オ(正)。保存登記は、その性質上、登記権利者が単独で申請します。
問題: 取締役の競業及び利益相反取引の規制(会社法356条・365条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 取締役会設置会社において、取締役が自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、取締役会において当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
イ. 取締役が競業避止義務に違反して取引をした場合、当該取引によって取締役または第三者が得た利益の額が、会社に生じた損害の額と推定される。
ウ. 取締役が自己のために会社と直接取引をした場合、その取締役の会社に対する任務懈怠責任は、その取締役に過失がなかったことを理由として免れることはできない。
エ. 利益相反取引について取締役会の承認を受けていれば、その取引により会社に損害が生じても、当該取引をした取締役は会社に対して責任を負わない。
オ. 取締役会設置会社において、利益相反取引について取締役会の承認を受けた取締役は、当該取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: ア(正)。取締役会設置会社では、競業取引・利益相反取引の承認機関は取締役会です(会社法356条1項1号・365条1項)。重要な事実を開示して承認を受ける必要があります。
イ(正)。競業避止義務違反の場合、取締役または第三者が得た利益の額が会社の損害額と推定されます(会社法423条2項)。
ウ(正)。自己のために直接取引をした取締役の任務懈怠責任は、無過失責任とされ(会社法428条1項)、その責任は総株主の同意によっても免除できません(同条2項)。
エ(誤)。取締役会の承認を受けても、その取引により会社に損害が生じた場合には、取引をした取締役や会社を代表した取締役等の任務懈怠が推定され(会社法423条3項)、責任を免れるわけではありません。承認は取引を有効にするものであって、責任の有無は別問題です。
オ(正)。利益相反取引・競業取引をした取締役は、取引後、遅滞なく当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。
問題: 裁判上の自白に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 裁判上の自白が成立した事実については、当事者は原則としてその自白を自由に撤回することができない。
イ. 自白した事実が真実に反し、かつ錯誤に基づくものであることを証明した場合には、自白の撤回が認められる。
ウ. 自白の撤回について相手方が同意している場合には、自白を撤回することができる。
エ. 当事者が口頭弁論期日に出頭せず、相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなされることはない。
オ. 権利または法律関係を認める旨の陳述(いわゆる権利自白)は、当然に裁判所を拘束するものではない。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・オの4つである。
解説: 裁判上の自白とは、口頭弁論または弁論準備手続における、相手方の主張する自己に不利益な事実を認める陳述をいい、証明することを要しない効果が生じます(民事訴訟法179条)。
ア(正)。自白には、自白した当事者を拘束する撤回制限効があり、原則として自由に撤回できません。
イ(正)。判例(最判昭和25年7月11日民集4巻7号316頁)は、自白が真実に反し、かつ錯誤に基づくことを要件として撤回を認めます。反真実が証明されれば錯誤が事実上推定されると解されています。
ウ(正)。相手方が撤回に同意している場合は、相手方の保護の必要がないため、撤回が認められます。
エ(誤)。当事者が口頭弁論期日に出頭しない場合や、相手方の主張を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなされます(擬制自白。民事訴訟法159条1項・3項)。「みなされることはない」とする本肢は誤りです。
オ(正)。権利または法律関係についての自認(権利自白)は、事実の自白と異なり、当然には裁判所を拘束しないと解されています。
問題: 司法書士の業務及び義務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 簡裁訴訟代理等関係業務を行うには、法務大臣の認定を受けた司法書士でなければならない。
イ. 認定を受けた司法書士は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に係る簡易裁判所における民事訴訟手続について、訴訟代理をすることができる。
ウ. 認定を受けた司法書士は、その代理した簡易裁判所の訴訟事件について、その控訴審である地方裁判所の手続においても訴訟代理をすることができる。
エ. 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、その業務に関する依頼を拒むことができない。
オ. 司法書士に対する懲戒処分は、法務大臣が行う。
答え: 誤っているものは、ウの1つである。
解説: ア(正)。簡裁訴訟代理等関係業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士のみが行うことができます(司法書士法3条2項。同条1項6号の業務)。
イ(正)。認定司法書士は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求に係る簡易裁判所の民事訴訟手続について代理権を有します(司法書士法3条1項6号イ)。
ウ(誤)。司法書士の簡裁訴訟代理権は簡易裁判所における手続に限られ、その判決に対する控訴審(地方裁判所)の手続を代理することはできません。
エ(正)。司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができません(司法書士法21条)。
オ(正)。司法書士に対する懲戒処分は法務大臣が行います(司法書士法47条。令和元年改正〔令和2年8月1日施行〕により、懲戒権者が法務局長等から法務大臣に改められました)。
出題分野の振り分け
| 問 | 科目 | 論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法(物権) | 法定地上権の成否(民法388条・389条、判例) |
| 第2問 | 不動産登記法 | 所有権の保存の登記(不登法74条1項・2項) |
| 第3問 | 会社法 | 取締役の競業避止義務・利益相反取引(会社法356条・365条・423条・428条) |
| 第4問 | 民事訴訟法 | 裁判上の自白・擬制自白・権利自白(民訴179条・159条) |
| 第5問 | 司法書士法 | 簡裁訴訟代理等関係業務・依頼応諾義務・懲戒(司書法3条・21条・47条) |