測量士補試験 一問一答 第21回 ─ 直前期総まとめ10問(測量法・多角・水準・GNSS・写真・地形・路線・地図編集)

第1問(測量法総論) — 基本測量と公共測量 問: 基本測量と公共測量の違いを述べ、それぞれの実施主体を明示せよ。 答: 基本測量は国土地理院が実施し、すべての測量の基礎となるもの(測量法4条)。公共測量は国又は公共団体が費用の全部または一部を負担し、または委託して実施する測量で、基本測量以外のもののうち基本測量の基礎の上に行うもの(測量法5条)。 ...

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答 第25回 ─ 建物の合体/筆界特定の代理/囲繞地通行権/座標法/地積測量図

第1問(不動産登記法・表示登記) — 建物の合体 問: A所有の甲建物(所有権の登記あり)とB所有の乙建物(所有権の登記あり)を物理的に一棟の丙建物に合体させた。合体による建物の表題登記及び所有権の登記の申請に関する次の記述の正誤を判定せよ。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答 第25回 ─ 相殺と差押え/仮登記本登記の承諾/取締役会非設置会社の代表選定/一部認容判決/執行供託

第1問(民法・債権) — 相殺と差押え 問: Xは、Aに対して令和7年4月1日に弁済期の到来した100万円の貸金債権を有していた。一方、AはXに対して150万円の売掛金債権を有していたが、令和7年5月1日、Aの債権者Bの申立てにより、当該売掛金債権はBによって差し押さえられた。差押え後の令和7年6月1日、Xは、弁済期到来後の貸金債権を自働債権としてAの売掛金債権との相殺をBに対して主張できるか。 ...

測量士補試験 第20回 直前期一問一答──測量の基準・TS器械誤差・閉合比・水準の誤差・ジオイド高ほか10題

第1問(測量法・測量の基準) 問: 基本測量及び公共測量における位置は、原則として地理学的経緯度及び平均海面からの高さで表示し、その地理学的経緯度は世界測地系に従って測定する。 ...

土地家屋調査士試験 第24回 中級者向け一問一答──一筆一地目と職権分筆/調査士の懲戒権者/分割による袋地の通行権/方向角と距離の逆算/建物床面積の算定

第1問(不動産登記法・表示) 問: 一筆の土地の一部について現実に地目が変わった場合であっても、一筆の土地について二つの地目を登記することはできないため、その一筆の土地は、原則として分筆をしたうえで、分筆後のそれぞれの土地に現況に応じた地目を定めることになる。 ...

司法書士試験 第24回 中級者向け一問一答──物上代位と債権譲渡/仮登記に基づく本登記/募集株式発行の委任/請求異議の時的限界/連帯債務の絶対効

第1問(民法) 問: 抵当不動産の賃料債権について抵当権者が物上代位権を行使しようとする場合において、当該賃料債権が第三者に譲渡され、その対抗要件が備えられた後は、抵当権者は自ら当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。 ...

限定承認とは?──「相続するか、放棄するか」で迷ったときの第三の選択肢

家族が亡くなって相続が始まったとき、相続人(財産を受け継ぐ立場の人)には、大きく分けて3つの道があります。「単純承認」「相続放棄」、そして今回取り上げる「限定承認(げんていしょうにん)」です。 ...

測量士補試験 第19回 直前期一問一答──定番10題で総ざらい(測量法・多角・水準・GNSS・写真・地形・路線)

第1問(測量法・総論) 問: 基本測量とは、すべての測量の基礎となる測量で国土地理院が行うものをいい、公共測量とは、基本測量以外の測量であって、その実施に要する費用の全部または一部を国または公共団体が負担し、または補助して実施する測量、および基本測量・公共測量の結果に基づいて実施する測量で国土交通省令で定めるものをいう。 ...

土地家屋調査士試験 第23回 中級者向け一問一答──合筆の制限/筆界特定代理の利益相反/越境枝の催告/座標法面積計算/地積測量図の基本三角点

第1問(不動産登記法・合筆登記) 問: 同一の所有権の登記名義人による隣接する2筆の土地について、一方には抵当権の登記があり、他方には抵当権の登記がない場合、両土地について合筆の登記を申請することができる。 ...

司法書士試験 第23回 中級者向け一問一答──賃借権の転貸/相続人申告登記の射程/株主リスト/附帯請求の訴額/債権者不確知供託

第1問(民法) 問: 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸した場合、賃貸人は民法612条2項により当然に賃貸借契約を解除することができる。 答: × 解説: 民法612条1項は、賃借権の譲渡・転貸について賃貸人の承諾を要する旨を定め、同条2項は無断譲渡・無断転貸があったときの賃貸人の解除権を定めている。もっとも、判例(最判昭和28年9月25日民集7巻9号979頁)は、賃借人の無断譲渡・無断転貸であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、解除権は発生しないと解しており、いわゆる「信頼関係破壊の法理」が判例上確立している。 ...