司法書士試験 第23回 中級者向け一問一答──賃借権の転貸/相続人申告登記の射程/株主リスト/附帯請求の訴額/債権者不確知供託
第1問(民法) 問: 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸した場合、賃貸人は民法612条2項により当然に賃貸借契約を解除することができる。 答: × 解説: 民法612条1項は、賃借権の譲渡・転貸について賃貸人の承諾を要する旨を定め、同条2項は無断譲渡・無断転貸があったときの賃貸人の解除権を定めている。もっとも、判例(最判昭和28年9月25日民集7巻9号979頁)は、賃借人の無断譲渡・無断転貸であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、解除権は発生しないと解しており、いわゆる「信頼関係破壊の法理」が判例上確立している。 ...