司法書士試験 試験対策 第39回──法定地上権/所有権の更正登記/株式会社の発起設立/財産開示・第三者からの情報取得手続/執行供託

問題: 法定地上権(民法388条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア.土地に抵当権が設定された当時、その土地上に建物が存在し、土地と建物が同一の所有者に属していた場合において、抵当権の実行により土地と建物の所有者を異にするに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる。 ...

司法書士試験 試験対策 第37回──使用貸借契約/抵当権の処分/株式分割と株式併合/控訴の対象と要件/司法書士の懲戒処分

第1問 問題: 使用貸借契約に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 使用貸借契約は、当事者の一方が物の引渡しを受けてはじめて成立する要物契約である。 ...

司法書士試験 試験対策 第35回──相殺/仮登記の本登記/取締役の解任/処分権主義/司法書士の義務

問題: 相殺に関する以下の記述のうち、正しいものはいくつあるか。 ア. 相殺は、双方の債務が同種の給付を目的とする債務であれば、自働債権及び受働債権のいずれもがその弁済期にいまだ到達していなくとも、双方からこれを行うことができる。 ...

司法書士試験 試験対策 第34回──詐害行為取消権/所有権保存登記の3パターン/会計参与の選任と職務/訴訟参加の3類型/司法書士の登録

問題: 詐害行為取消権(民法424条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア. 詐害行為取消請求は、債権者の被保全債権が、債務者が詐害行為をする前の原因に基づいて生じたものでなければ、することができない。 ...

司法書士試験 一問一答 第28回──時効の完成猶予と更新/根抵当の元本確定/権利義務取締役/訴え提起の効果/執行供託

問題: 時効の完成猶予事由と更新事由について、次の記述のうち誤っているものはいくつあるか。 ア 裁判上の請求がされた場合、その事由が終了するまでの間(確定判決等により権利が確定することなくその事由が終了した場合は、その終了の時から6か月を経過するまでの間)は、時効は完成しない。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答(第27回)──持戻し免除の推定/合筆登記の制限/監査等委員の任期/裁判上の自白/供託金取戻時効

問題: 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方配偶者に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたとき、当該遺贈又は贈与は遺産分割における特別受益の持戻しの対象となるか。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答(第26回)──賃貸借終了時の敷金返還/共同根抵当の追加設定/代表取締役選定の添付書面/応訴管轄/認定司法書士の代理範囲

問題: Aは令和7年4月1日にBに対し、賃料月額10万円・敷金30万円で建物を賃貸する契約を締結した。令和8年3月31日に賃貸借契約が期間満了で終了したが、Bは「敷金30万円を返してもらえるまで建物を明け渡さない」と主張して占有を続けている。Bの主張は認められるか。 ...

司法書士試験 中級者向け一問一答 第25回 ─ 相殺と差押え/仮登記本登記の承諾/取締役会非設置会社の代表選定/一部認容判決/執行供託

第1問(民法・債権) — 相殺と差押え 問: Xは、Aに対して令和7年4月1日に弁済期の到来した100万円の貸金債権を有していた。一方、AはXに対して150万円の売掛金債権を有していたが、令和7年5月1日、Aの債権者Bの申立てにより、当該売掛金債権はBによって差し押さえられた。差押え後の令和7年6月1日、Xは、弁済期到来後の貸金債権を自働債権としてAの売掛金債権との相殺をBに対して主張できるか。 ...

司法書士試験 第24回 中級者向け一問一答──物上代位と債権譲渡/仮登記に基づく本登記/募集株式発行の委任/請求異議の時的限界/連帯債務の絶対効

第1問(民法) 問: 抵当不動産の賃料債権について抵当権者が物上代位権を行使しようとする場合において、当該賃料債権が第三者に譲渡され、その対抗要件が備えられた後は、抵当権者は自ら当該賃料債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない。 ...

司法書士試験 第23回 中級者向け一問一答──賃借権の転貸/相続人申告登記の射程/株主リスト/附帯請求の訴額/債権者不確知供託

第1問(民法) 問: 賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借物を第三者に転貸した場合、賃貸人は民法612条2項により当然に賃貸借契約を解除することができる。 答: × 解説: 民法612条1項は、賃借権の譲渡・転貸について賃貸人の承諾を要する旨を定め、同条2項は無断譲渡・無断転貸があったときの賃貸人の解除権を定めている。もっとも、判例(最判昭和28年9月25日民集7巻9号979頁)は、賃借人の無断譲渡・無断転貸であっても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、解除権は発生しないと解しており、いわゆる「信頼関係破壊の法理」が判例上確立している。 ...