問題: 相続登記の申請義務化に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.相続により不動産の所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

イ.正当な理由がないのに相続による所有権の移転の登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。

ウ.法定相続分での相続登記がされた後に遺産分割が成立し、法定相続分を超えて所有権を取得した相続人がいる場合、その相続人は、当該遺産分割の日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する義務を負わない。

エ.相続人は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該登記名義人の相続人である旨を申し出ることにより、相続登記の申請義務を履行したものとみなされる制度(相続人申告登記)を利用することができる。

オ.相続登記の申請義務化の規定は、その施行日(令和6年4月1日)前に相続が開始していた場合には適用されない。

答え: 正しいものは、ア・イ・エの3つである。

解説: アは不動産登記法76条の2第1項のとおり正しい。イは同法164条1項のとおり正しい。

ウは誤り。同法76条の2第2項により、遺産分割によって法定相続分を超えて所有権を取得した相続人は、遺産分割の日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する義務を負う。

エは同法76条の3第1項・2項のとおり正しい(相続人申告登記)。

オは誤り。令和3年法律第24号附則5条6項により、施行日前に相続が開始していた場合についても申請義務化の規定は適用され、施行日又は相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日のいずれか遅い日から3年の猶予期間が設けられる経過措置がある。


問題: 共有に関する令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)についての次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.共有物に、その形状又は効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)を加えるには、共有者全員の同意を得る必要はなく、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。

イ.裁判所が、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、当該他の共有者以外の共有者の請求により、当該共有者の持分を取得させる旨の裁判をするには、あらかじめ当該他の共有者に対し異議を述べるべき期間を定めて公告等をすることを要する。

ウ.共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

エ.共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、裁判所が当該他の共有者の持分を取得させる旨の裁判をするには、請求をした共有者が、当該持分の時価相当額を当該他の共有者のために供託しなければならない。

オ.共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負わない。

答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。

解説: アは民法251条1項(軽微変更の定義)・252条1項(管理事項の過半数決定)のとおり正しい。イは、所在等不明共有者の持分取得の裁判の手続として、非訟事件手続法上、当該共有者に異議を述べる機会を与えるための公告の手続が求められており、正しい。ウは民法252条の2第3項のとおり正しい。エは、持分取得の裁判の手続として、請求をした共有者に時価相当額の供託を求める非訟事件手続法上の要件があり、正しい。

オは誤り。民法249条2項により、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う(令和3年改正による明文化)。


問題: 相隣関係に関する令和3年民法改正(令和5年4月1日施行)についての次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア.土地の所有者は、境界又はその付近における障壁又は建物の築造・収去等のために必要な範囲内で、隣地を使用することができるが、住家については、その居住者の承諾がなければ、当該住家に立ち入ることはできない。

イ.隣地を使用する者は、あらかじめその目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地を現に使用している者に通知しなければならず、あらかじめ通知することが困難なときであっても、使用を開始した後に通知することは認められていない。

ウ.土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるのが原則だが、竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、自らその枝を切り取ることができる。

エ.竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、境界線を越える枝を単独で切り取ることができる。

オ.他人の土地に設備を設置しなければ電気・ガス・水道等の継続的給付を受けることができない土地の所有者は、必要な範囲内で、他人の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる旨の規定(導管等設置権)が令和3年改正により新設された。

答え: 誤っているものは、イの1つである。

解説: アは民法209条1項本文・ただし書のとおり正しい。ウは同法233条3項2号のとおり正しい(竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき)。エは同法233条2項のとおり正しい。オは同法213条の2のとおり正しい。

イは誤り。同法209条3項は原則としてあらかじめの通知を要求するが、ただし書により、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく通知することで足りるとされている。


問題: 遺贈による所有権の移転の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者である当該相続人が単独で申請することができる。

イ.相続人以外の者に対する遺贈による所有権の移転の登記についても、令和3年改正により、受遺者が単独で申請することができるようになった。

ウ.相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記を受遺者である相続人が単独で申請する場合の登録免許税の税率は、相続を登記原因とする所有権の移転の登記と同じ1000分の4である。

エ.特定財産承継遺言(いわゆる「相続させる」旨の遺言)による権利の承継について相続人が単独で登記を申請することができる規定は、令和3年改正の不動産登記法63条3項により新設されたものである。

オ.相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記を単独申請する場合、登記原因証明情報として遺言書の提出は不要である。

答え: 正しいものは、ア・ウの2つである。

解説: アは不動産登記法63条3項(「相続人に対する遺贈に限る」)のとおり正しい。ウは登録免許税法別表第一・一(二)ハの枠組みにより、相続人に対する遺贈は相続と同様の税率(1000分の4)とされており、正しい。

イは誤り。相続人以外の者に対する遺贈による所有権移転登記は、改正後も受遺者(登記権利者)と遺言執行者又は相続人全員(登記義務者)との共同申請による(不動産登記法60条の原則どおり)。

エは誤り。特定財産承継遺言による権利の承継は、判例上、相続を原因とする権利移転として扱われ、相続による所有権移転登記の単独申請を認める一般原則(不動産登記法63条2項)の枠組みで、改正前から受益相続人が単独で登記を申請できるとされてきた。63条3項が令和3年改正で新設したのは、これとは別に「相続人に対する遺贈」の単独申請化であり、両者は対象・根拠が異なる別の論点である。混同しないよう注意が必要である。

オは誤り。単独申請であっても、登記原因証明情報として遺言書の提出は必要である。


問題: 所有権の登記名義人の氏名・住所の変更登記の義務化に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア.所有権の登記名義人は、その氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

イ.正当な理由がないのにアの申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。

ウ.登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったことを、他の公的機関から取得した情報等により知ったときは、法務省令で定めるところにより、職権で、変更の登記をすることができる。

エ.自然人である所有権の登記名義人について、職権による住所等の変更登記を可能とするため、氏名・住所に加え、生年月日等の検索用情報を登記所に提供させる制度が新設された。

オ.住所等変更登記の申請義務化の規定は、その施行日(令和8年4月1日)前から所有権の登記名義人であった者には適用されない。

答え: 正しいものは、ア・ウ・エの3つである。

解説: アは不動産登記法76条の5のとおり正しい。ウは同法76条の6のとおり正しい。エは同条に関連する検索用情報の提供制度として正しい。

イは誤り。住所等変更登記の申請義務違反の過料は、相続登記の申請義務違反(10万円以下)とは異なり、5万円以下と定められている(不動産登記法164条2項)。

オは誤り。施行日前から所有権の登記名義人であった者に対しても、経過措置により一定の猶予期間(令和10年3月31日まで)を設けて申請義務化の規定が適用される。

出題分野の振り分け

  • 第1問:不動産登記法(相続登記の申請義務化)
  • 第2問:民法(共有制度改正)
  • 第3問:民法(相隣関係改正)
  • 第4問:不動産登記法(遺贈の単独申請)
  • 第5問:不動産登記法(住所等変更登記の義務化)