問題: 土地の合筆の登記の制限(不動産登記法41条)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 相互に接続していない土地は、合筆の登記をすることができない。
イ. 地目又は地番区域が相互に異なる土地は、合筆の登記をすることができない。
ウ. 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地とは、合筆の登記をすることができない。
エ. 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地は、合筆の登記をすることができない。
オ. 一方の土地に抵当権の登記がある場合には、その抵当権が他方の土地の抵当権と同一の債権を担保し、かつ、登記の目的・申請の受付年月日・受付番号及び登記原因・その日付が同一であっても、合筆の登記をすることはできない。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: ア(正しい)。不動産登記法41条1号。
イ(正しい)。同条2号(地目又は地番区域が相互に異なる土地)。
ウ(正しい)。同条5号(所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地)。
エ(正しい)。同条4号(表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地)。
オ(誤り)。同条6号は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆を原則として制限する。もっとも、法務省令で定めるもの(不動産登記規則105条)がある場合は例外とされ、承役地についてする地役権の登記のほか、担保権の登記であって登記の目的・申請の受付年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの(同一の債権を担保する同一の抵当権など)がある場合には、合筆の登記をすることができる。したがって、設問のように内容が同一の抵当権であれば合筆できる。
問題: 区分建物の登記及び敷地権に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 敷地権とは、登記された敷地利用権であって、その登記に係る区分建物の専有部分と分離して処分することができないものをいう。
イ. 登記官は、敷地権である旨の登記を、敷地権の目的である土地の登記記録に職権でする。
ウ. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記は、各専有部分ごとに別々に申請しなければならない。
エ. 規約により共用部分とされた建物の部分(規約共用部分)は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
オ. 表題部所有者から敷地権付き区分建物の所有権を取得した者が自己名義で所有権の保存の登記を申請する場合には、敷地権の登記名義人の承諾を得ることを要しない。
答え: 誤っているものは、ウ・オの2つである。
解説: ア(正しい)。不動産登記法44条1項9号。敷地権は、登記された敷地利用権のうち、専有部分と分離処分ができないものをいう。
イ(正しい)。不動産登記法46条。敷地権である旨の登記は、登記官が職権で、敷地権の目的である土地の登記記録にする。
ウ(誤り)。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合の区分建物の表題登記は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せて(一括して)しなければならない(不動産登記法48条1項)。各専有部分ごとに別々に申請するのではない。
エ(正しい)。建物の区分所有等に関する法律4条2項。規約共用部分は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
オ(誤り)。表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができるが、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない(不動産登記法74条2項)。承諾を要しないとする点が誤りである。
問題: 筆界特定制度(不動産登記法123条以下)に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア. 筆界特定とは、一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、その現地における位置を特定することをいい、新たに筆界を創設するものではない。
イ. 筆界特定の申請は、対象となる土地の所有権の登記名義人等がすることができる。
ウ. 筆界特定の事務は、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に置かれた筆界特定登記官が行う。
エ. 筆界特定登記官は、筆界特定のために必要な事実の調査を行わせるため、筆界調査委員を指定する。
オ. 筆界特定がされた後は、隣接する土地の所有者間の合意によって、特定された筆界の位置を変更することができる。
答え: 正しいものは、ア・イ・ウ・エの4つである。
解説: ア(正しい)。不動産登記法123条。筆界特定は、既に存在する筆界の現地における位置を特定するものであり、筆界を新たに創設したり、変更したりするものではない。
イ(正しい)。不動産登記法131条1項。対象土地の所有権の登記名義人等が申請適格を有する。
ウ(正しい)。不動産登記法124条・125条。筆界特定の事務は、対象土地を管轄する法務局又は地方法務局がつかさどり、筆界特定登記官が筆界特定を行う。
エ(正しい)。不動産登記法134条。筆界特定登記官は、事実の調査を行わせるため筆界調査委員を指定する。
オ(誤り)。筆界(公法上の境界)は、隣接土地所有者の合意によって変更することができない。当事者の合意で動かせるのは所有権の範囲(所有権界)であって、筆界そのものではない。
問題: 平面直角座標系における境界点A・B・C・Dの座標値が次のとおりである。これらの点を順に直線で結んだ四角形ABCDの面積として、最も近いものはどれか(関数電卓の使用可)。
- A(X=10.00 m, Y=10.00 m)
- B(X=40.00 m, Y=15.00 m)
- C(X=35.00 m, Y=45.00 m)
- D(X=5.00 m, Y=30.00 m)
- 750.00 m² 2. 800.00 m² 3. 850.00 m² 4. 900.00 m² 5. 775.00 m²
答え: 2(800.00 m²)
解説: 座標法による面積の公式は次のとおりである。
$$S = \frac{1}{2}\left| \sum_{i=1}^{n} X_i ,(Y_{i+1} - Y_{i-1}) \right|$$
各点を順に当てはめる($Y_{i+1}$は次の点、$Y_{i-1}$は前の点の$Y$座標。最初の点の前は最後の点、最後の点の次は最初の点とする)。
$$ \begin{aligned} 2S &= |,X_A(Y_B - Y_D) + X_B(Y_C - Y_A) + X_C(Y_D - Y_B) + X_D(Y_A - Y_C),| \ &= |,10(15-30) + 40(45-10) + 35(30-15) + 5(10-45),| \ &= |,(-150) + 1400 + 525 + (-175),| \ &= |,1600,| = 1600 \end{aligned} $$
よって $S = 1600 \div 2 = 800.00\ \text{m}^2$ となる。
なお、座標を $(X,Y)$ の順に並べて「たすき掛け」で計算する方法(いわゆる座標法・倍面積法)でも同じ結果が得られる。計算後に半分にすること、絶対値をとることを忘れないように注意する。
問題: 相隣関係(民法。令和5年4月1日施行の改正後の規律による)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造・収去・修繕等のために必要な範囲内で隣地を使用することができるが、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができない。
イ. 隣地を使用する者は、原則として、あらかじめその目的・日時・場所及び方法を隣地の所有者及び隣地を現に使用している者に通知しなければならない。
ウ. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、土地の所有者は、催告等の手続を経ることなく、常に自らその枝を切り取ることができる。
エ. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、土地の所有者は、自らその根を切り取ることができる。
オ. 他の土地に囲まれて電気・ガス・水道水の供給その他の継続的給付を受けることができない土地の所有者は、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。
答え: 誤っているものは、ウの1つである。
解説: ア(正しい)。民法209条1項。境界付近の工事等のために必要な範囲で隣地を使用できるが、住家への立入りには居住者の承諾を要する。
イ(正しい)。民法209条3項。隣地使用にあたっては、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知することを要する。
ウ(誤り)。越境した竹木の枝については、原則として竹木の所有者にこれを切除させることができるにとどまる(民法233条1項)。土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるのは、竹木の所有者に催告したが相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者を知ることができずもしくはその所在を知ることができないとき、又は急迫の事情があるときに限られる(同条3項)。「催告等の手続を経ることなく常に切り取れる」とする点が誤りである。
エ(正しい)。民法233条4項。越境した根については、土地の所有者が自ら切り取ることができる。
オ(正しい)。民法213条の2第1項。継続的給付を受けるための設備設置権・設備使用権が認められている。
出題分野
| 問 | 分野 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 合筆の登記の制限(接続・地目・所有権登記の有無・持分・権利登記の例外) |
| 第2問 | 不動産登記法(表示) | 区分建物と敷地権(定義・職権登記・一括申請・規約共用部分・保存登記と承諾) |
| 第3問 | 不動産登記法 | 筆界特定制度(意義・申請適格・筆界特定登記官・筆界調査委員・筆界の不可変更性) |
| 第4問 | 測量計算 | 座標法による土地面積の計算 |
| 第5問 | 民法 | 相隣関係(隣地使用権・越境した枝と根・継続的給付の設備設置使用権) |