問題: 登記所に備え付けられる地図及び地図に準ずる図面に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとされている。

イ. 地図は、現地を測量した結果等に基づき、各土地の区画を明確にして地番を表示し、現地復元能力を有するように作製される。

ウ. 地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができ、当該図面は土地の位置、形状及び地番を表示する。

エ. 地図に準ずる図面(いわゆる公図)は、地図と同程度の正確性を備え、地図と同様に現地復元能力を有する。

オ. 地図又は地図に準ずる図面に誤りがあるときであっても、これを訂正する手続は存在しない。

答え: 誤っているものは、エ・オ の2つである。

解説: アは正しい記述です。登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとされています(不動産登記法14条1項)。

イは正しい記述です。地図は一筆又は二筆以上の土地ごとに作製され、各土地の区画を明確にして地番を表示するもので(不動産登記法14条2項)、原則として現地復元能力を有します。

ウは正しい記述です。地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができます(不動産登記法14条4項)。

エは誤りです。地図に準ずる図面(公図)は、土地の位置・形状・地番の概略を表すものにとどまり、地図のような現地復元能力は有しません。地図と「地図に準ずる図面」の違いは、この現地復元能力の有無にあります。

オは誤りです。地図又は地図に準ずる図面に誤りがあるときは、表題部所有者・所有権の登記名義人等は、登記官に対し地図の訂正の申出をすることができます(不動産登記規則16条)。


問題: 区分建物の表題登記及び敷地権に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 区分建物が新築された場合には、その表題登記は、当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物とともに、一括して申請しなければならない。

イ. 敷地権付き区分建物の表題部には、敷地権の目的である土地の表示及び敷地権の表示が記録される。

ウ. 敷地権である旨の登記は、敷地である土地の登記記録に、登記官の職権によってされる。

エ. 敷地権付き区分建物については、原則として、専有部分と敷地権とを分離して処分することができない。

オ. 区分建物を新築して所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から2か月以内に、表題登記を申請しなければならない。

答え: 誤っているものは、オ の1つである。

解説: アは正しい記述です。区分建物が新築された場合、その表題登記は、一棟の建物に属する区分建物全部について一括して申請しなければなりません(不動産登記法48条1項)。

イは正しい記述です。敷地権付き区分建物の表題部には、敷地権の目的である土地の表示及び敷地権の表示が記録されます(不動産登記法44条1項9号等)。

ウは正しい記述です。敷地権である旨の登記は、敷地である土地の登記記録に登記官の職権でされます(不動産登記法46条)。

エは正しい記述です。敷地権付き区分建物については、規約に別段の定めがある場合等を除き、専有部分(区分建物)と敷地権とを分離して処分することができません(建物の区分所有等に関する法律22条1項。分離処分の禁止)。

オは誤りです。建物を新築した場合の表題登記は、所有権を取得した者が、その所有権の取得の日から「1か月以内」に申請しなければなりません(不動産登記法47条1項)。「2か月以内」ではありません。


問題: 令和3年の民法改正(令和5年4月1日施行)後の相隣関係に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕のために必要な範囲内で、隣地を使用することができる。

イ. 隣地使用に当たって隣地の所有者の住家に立ち入る場合であっても、その住家の居住者の承諾を得る必要はない。

ウ. 隣地を使用する者は、原則として、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者に通知しなければならない。

エ. 土地の所有者は、他の土地に設備を設置しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、必要な範囲内で、他の土地に設備を設置することができる。

オ. 継続的給付を受けるための設備の設置又は使用に伴って他の土地に損害が生じても、土地の所有者はその償金を支払う義務を一切負わない。

答え: 誤っているものは、イ・オ の2つである。

解説: アは正しい記述です。土地の所有者は、障壁・建物等の築造・収去・修繕、境界標の調査・境界に関する測量、枝の切取りのために必要な範囲で隣地を使用できます(民法209条1項)。

イは誤りです。隣地使用の場合でも、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません(民法209条1項ただし書)。

ウは正しい記述です。隣地を使用する者は、原則として、あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければなりません(民法209条3項本文)。

エは正しい記述です。継続的給付(ライフライン)を受けるために必要があるときは、他の土地に設備を設置し、又は他人の設備を使用することができます(民法213条の2第1項)。

オは誤りです。設備の設置・使用により他の土地等に損害が生じたときは、土地の所有者は償金を支払わなければなりません(民法213条の2第5項・6項)。「一切負わない」とするのは誤りです。


問題: 次の図のように、既知点Aから既知点Bへの測線ABの方向角を $60°00′00″$ とする。各測点において、後視方向(前の測点の方向)から前視方向(次の測点の方向)まで右回りに測った水平角(交角)が、点Bで $210°00′00″$、点Cで $150°00′00″$ であった。このとき、測線CDの方向角として最も近いものはどれか。なお、計算には関数電卓を用いてよい。

ア. $30°00′00″$

イ. $60°00′00″$

ウ. $90°00′00″$

エ. $120°00′00″$

オ. $240°00′00″$

答え: イ($60°00′00″$)

解説: ある測点における次の測線の方向角は、

$$ T_{\text{次}} = (T_{\text{前}} + 180°) + \beta \pmod{360°} $$

で求められます。ここで $T_{\text{前}}+180°$ は後視方向(前の測点へ戻る方向)の方向角、$\beta$ は後視方向から前視方向まで右回りに測った交角です。$360°$ 以上になれば $360°$ を引きます。

点Bにおける測線BCの方向角:

$$ T_{BC} = (60° + 180°) + 210° = 450° ;\to; 450° - 360° = 90°00′00″ $$

点Cにおける測線CDの方向角:

$$ T_{CD} = (90° + 180°) + 150° = 420° ;\to; 420° - 360° = 60°00′00″ $$

よって測線CDの方向角は $60°00′00″$ となり、答えはイです。

なお、$180°$ の加減を忘れて $T_{BC}=60°+210°-360°=-90°\to270°$ のように処理すると誤った値になります。後視方向に直してから交角を加える点に注意してください。


問題: 建物の滅失の登記及び合体による登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア. 建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

イ. 二以上の建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を、合体の日から1か月以内に申請しなければならない。

ウ. 表題登記がない建物(未登記建物)が滅失したときは、その建物の所有者は、滅失の日から1か月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。

エ. 建物の滅失の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請する。

オ. 甲建物と乙建物とが合体して一個の建物となった場合、合体後の建物について新たに表題登記がされ、合体前の甲建物及び乙建物の登記記録は閉鎖される。

答え: 誤っているものは、ウ の1つである。

解説: アは正しい記述です。建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法57条)。

イは正しい記述です。二以上の建物が合体して一個の建物となったときは、合体後の建物の表題登記及び合体前の建物の表題部の登記の抹消等を、合体の日から1か月以内に申請しなければなりません(不動産登記法49条1項)。

ウは誤りです。表題登記がない建物(未登記建物)には、そもそも登記記録が存在しないため、「滅失の登記」を申請することはできず、その申請義務もありません。滅失の登記は、既に登記されている建物が対象です。

エは正しい記述です。建物の滅失の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人が申請します(不動産登記法57条)。

オは正しい記述です。合体による登記等がされると、合体後の建物について新たに表題登記がされ、合体前の各建物の登記記録は閉鎖されます。


出題分野の振り分け

分野 主な論点
第1問 不動産登記法(表示) 地図・地図に準ずる図面・地図訂正
第2問 不動産登記法(表示) 区分建物の表題登記・敷地権
第3問 民法 相隣関係の令和改正(隣地使用権・ライフライン)
第4問 測量計算 トラバース測量における方向角の計算
第5問 不動産登記法(表示) 建物の滅失の登記・合体による登記等

※土地家屋調査士試験では関数電卓(プログラム機能がないもの・2台まで)を使用できます。