問題: 登記所に備え付けられる地図及び地図に準ずる図面に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとされている。
イ. 地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成され、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものである。
ウ. 登記所には、地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができる。
エ. 地図に準ずる図面(いわゆる公図)は、現地復元能力を有する精度で作成されるため、これに基づいて現地に各筆の境界を復元することができる。
オ. 地図及び地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。
答え: 誤っているものは、エの1つである。
解説: アは正しい記述です。登記所には地図及び建物所在図を備え付けるものとされています(不動産登記法14条1項)。
イも正しい記述です。地図は一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示します(不動産登記法14条2項)。
ウも正しい記述です。地図が備え付けられるまでの間、これに代えて地図に準ずる図面を備え付けることができます(不動産登記法14条4項)。
エが誤りです。現地復元能力を有するのは14条1項の「地図」です。地図に準ずる図面(公図)は、土地の位置・形状・地番の概略を表示するものにとどまり、現地復元能力を有しません。両者の精度の違いを押さえることが重要です。
オは正しい記述です。これらの図面は電磁的記録に記録することができます。
問題: 土地家屋調査士の業務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行うことを業とする。
イ. 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続について代理することを業とする。
ウ. 土地家屋調査士は、筆界特定の手続について代理し、又はその手続に関する相談に応ずることを業とする。
エ. 法務大臣の認定を受けた土地家屋調査士は、筆界が現地において明らかでない土地について、その筆界の特定を目的とする民間紛争解決手続(ADR)の代理を、一定の要件のもとで行うことができる。
オ. 土地家屋調査士は、その業務として、不動産の権利に関する登記(権利登記)の申請手続についても当然に代理することができる。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: 土地家屋調査士の業務は、土地家屋調査士法3条1項各号に定められており、その中心は「不動産の表示に関する登記」に関わる調査・測量・申請手続の代理です。
アは正しい記述です(土地家屋調査士法3条1項1号、調査及び測量)。
イも正しい記述です(同項2号、表示に関する登記の申請手続の代理)。
ウも正しい記述です。筆界特定手続の代理は同項4号、その相談に応ずる業務は同項6号に定められています。
エも正しい記述です。一定の研修を修了し法務大臣の認定を受けた調査士は、筆界が現地において明らかでない土地の筆界特定を目的とする民間紛争解決手続(ADR)の代理を行うことができます。ただし、弁護士が同一の依頼者から受任している事件に限られるなど一定の要件があります(同項7号・同条2項)。
オが誤りです。権利に関する登記(所有権移転や抵当権設定などの権利登記)の申請代理は、司法書士・弁護士の業務であり、土地家屋調査士の業務範囲は不動産の表示に関する登記に限られます。
問題: 公道に通じない土地(袋地)の通行権に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
イ. 通行の場所及び方法は、通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
ウ. 通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
エ. 通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならないが、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとに支払うことができる。
オ. 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、分割者が所有する残余地のほか、他の隣接地も自由に選んで通行することができ、この場合には償金を支払わなければならない。
答え: 誤っているものは、オの1つである。
解説: アは正しい記述です(民法210条1項、囲繞地通行権)。
イも正しい記述です。通行の場所・方法は、必要かつ他の土地のために損害が最も少ないものを選びます(民法211条1項)。
ウも正しい記述です。必要があるときは通路を開設できます(民法211条2項)。
エも正しい記述です。償金は、通路開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとに支払うことができます(民法212条)。
オが誤りです。分割によって袋地が生じたときは、その土地の所有者は、分割者が所有する残余地(他の分割者の所有地)のみを通行することができ、この場合には償金を支払うことを要しません(民法213条1項)。「他の隣接地も自由に」「償金を支払う」という記述はいずれも誤りです。
問題: 平面直角座標系において、既知点Aの座標が $(X_A,\ Y_A) = (100.000,\ 200.000)$(単位:m)である。点Aから点Bへの方向角が $T_{AB} = 30°00'00’’$、AB間の水平距離が $D_{AB} = 50.000\ \mathrm{m}$ であるとき、放射法(前進計算)により求められる点Bの座標として正しいものはどれか。なお、$\cos 30° = 0.866025$、$\sin 30° = 0.500000$ とし、関数電卓の使用を前提とする。
ア. $X_B = 125.000\ \mathrm{m},\quad Y_B = 243.301\ \mathrm{m}$
イ. $X_B = 143.301\ \mathrm{m},\quad Y_B = 225.000\ \mathrm{m}$
ウ. $X_B = 143.301\ \mathrm{m},\quad Y_B = 243.301\ \mathrm{m}$
エ. $X_B = 125.000\ \mathrm{m},\quad Y_B = 225.000\ \mathrm{m}$
オ. $X_B = 150.000\ \mathrm{m},\quad Y_B = 250.000\ \mathrm{m}$
答え: イ
解説: 放射法による新点の座標は、既知点の座標に、方向角と距離から求めた座標差(緯距・経距)を加えて算出します。測量の平面直角座標系では、X軸が北方向、Y軸が東方向を向き、方向角はX軸(北)から時計回りに測ります。
$$X_B = X_A + D_{AB}\cos T_{AB} = 100.000 + 50.000 \times 0.866025 = 143.301\ \mathrm{m}$$
$$Y_B = Y_A + D_{AB}\sin T_{AB} = 200.000 + 50.000 \times 0.500000 = 225.000\ \mathrm{m}$$
よって点Bの座標は $(143.301,\ 225.000)$ となり、正解はイです。
$X$ に $\sin$、$Y$ に $\cos$ を当てはめると $(125.000,\ 243.301)$(ア)となり、緯距・経距の取り違えによる典型的な誤りです。土地家屋調査士試験では関数電卓(プログラム機能のないもの、2台まで)の持ち込みが認められているため、三角関数の計算自体は電卓で行えますが、X・Yと$\cos$・$\sin$の対応を取り違えないことが肝心です。
問題: 建物図面及び各階平面図に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア. 建物図面は、建物の敷地並びにその敷地上における建物の位置及び形状を明らかにする図面である。
イ. 各階平面図には、各階の別、各階の平面の形状、一階の位置、各階ごとの床面積及びその求積方法を記録する。
ウ. 建物図面は250分の1、各階平面図は500分の1の縮尺により作成するのが原則である。
エ. 建物の表題登記を申請するときは、申請情報と併せて建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
オ. 区分建物の各階平面図に記録する専有部分の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
答え: 誤っているものは、ウの1つである。
解説: アは正しい記述です。建物図面は、建物の敷地と、その敷地上における建物の位置・形状を明らかにする図面です。
イも正しい記述です。各階平面図には、各階の別・平面の形状・一階の位置・各階ごとの床面積及び求積方法を記録します(不動産登記規則83条1項)。
ウが誤りです。縮尺が逆です。建物図面は500分の1、各階平面図は250分の1の縮尺により作成するのが原則です(不動産登記規則82条2項・83条2項)。
エは正しい記述です。建物の表題登記の申請には、建物図面及び各階平面図の提供が必要です(不動産登記令別表)。
オも正しい記述です。区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によります(不動産登記規則115条)。なお、区分建物以外の一般建物の床面積は壁の中心線によります。
出題分野の振り分け
| 問 | 分野 | 主な論点 |
|---|---|---|
| 第1問 | 不動産登記法(表示) | 14条地図と地図に準ずる図面(不登法14条、現地復元能力) |
| 第2問 | 土地家屋調査士法 | 調査士の業務範囲(調査士法3条1項、ADR代理、権利登記は対象外) |
| 第3問 | 民法(相隣関係) | 囲繞地通行権・分割による袋地(民法210条〜213条) |
| 第4問 | 測量計算 | 放射法による新点の座標計算(前進計算、緯距・経距) |
| 第5問 | 作図・書式 | 建物図面・各階平面図(縮尺、求積方法、床面積の算定) |