問題: 民法第209条(隣地の使用)に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア. 土地の所有者は、境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕の目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。
イ. 土地の所有者は、隣地を使用するためには、あらかじめ隣地の所有者の承諾を得なければならない。
ウ. 隣地を使用する場合には、その日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
エ. 隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならず、あらかじめ通知することが困難なときであっても、事後に通知することは要しない。
オ. 隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
- ア、イ
- イ、エ
- ウ、オ
- ア、ウ
- エ、オ
答え: 2
解説: 令和3年法律第24号(令和5年4月1日施行)により、民法209条は大幅に改正された。
ア. 正しい。民法209条1項柱書・1号「土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」。なお、住家への立入りには、その住家の居住者の承諾が必要(同条1項ただし書)。
イ. 誤り。改正前民法209条は「請求権」構成(隣地所有者の承諾または判決を得て使用する)であったが、改正後は隣地所有者の承諾を要さず、自ら隣地を使用できる構造に変更された(民法209条1項本文)。
ウ. 正しい。民法209条2項「前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない」。
エ. 誤り。民法209条3項「第一項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる」。事後通知が必要であって、不要ではない。
オ. 正しい。民法209条4項「第一項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる」。
したがって、誤りはイとエであり、組合せ2が正解。
問題: 筆界特定制度に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア. 筆界特定とは、一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいう。
イ. 筆界特定の申請をすることができるのは、対象土地の所有権の登記名義人に限られる。
ウ. 筆界特定は、登記官のうちから法務大臣が指定する者(筆界特定登記官)が、筆界調査委員の意見を踏まえて行う。
エ. 筆界特定がされた後は、当該筆界について筆界の確定を求める訴え(境界確定の訴え)を提起することはできない。
オ. 筆界特定の申請をした者は、政令で定めるところにより、手続に要する費用のうち政令で定めるものの概算額に相当する金額を予納しなければならない。
- ア、エ
- ア、オ
- イ、エ
- ウ、オ
- イ、オ
答え: 3
解説: ア. 正しい。不動産登記法123条2号「筆界特定 一筆の土地及びこれに隣接する他の土地について、筆界の現地における位置を特定することをいう」。
イ. 誤り。不動産登記法131条1項により、筆界特定の申請権者は「対象土地の所有権登記名義人等」であり、所有権登記名義人だけでなく、表題部所有者・所有者・これらの一般承継人も含まれる(同法123条5号)。所有権登記名義人に限定されない。
ウ. 正しい。不動産登記法125条(筆界特定登記官の指定)・142条(筆界調査委員の事務)。
エ. 誤り。筆界特定がされた後も、当該筆界の確定を求める訴え(境界確定の訴え)を提起することは妨げられない。不動産登記法148条「筆界の確定を求める訴えに係る訴訟において裁判所がする判断は、筆界特定登記官の判断に拘束されない」と整理され、訴えにおいて筆界特定の結果と異なる判断がされたときは、当該判決の確定により筆界特定はその効力を失う構造となっている。
オ. 正しい。不動産登記法146条2項・3項により、手続費用の概算額の予納が必要で、予納がないときは申請が却下される。
したがって、誤りはイとエであり、組合せ3が正解。
問題: 建物の表題部の変更登記に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア. 建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該建物について建物の種類、構造若しくは床面積に変更があったときは、当該変更があった日から1か月以内に、当該変更に係る登記を申請しなければならない。
イ. 建物の増築によって床面積が増加した場合の表題部の変更登記の申請を、増築から1か月以内にしなかったときは、10万円以下の過料に処せられることがある。
ウ. 建物の一部取壊しによって床面積が減少した場合は、所有者の申請がなくても、登記官は、職権で表題部の変更登記をしなければならない。
エ. 建物の増築による表題部の変更登記の申請には、所有権を証する情報(所有権証明情報)を添付情報として提供しなければならない。
オ. 建物の表題部の変更登記の登録免許税は、非課税である。
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
- ア、オ
- イ、オ
答え: 3
解説: ア. 正しい。不動産登記法51条1項「第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない」。
イ. 正しい。不動産登記法164条1項「…第五十一条第一項から第四項まで…の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」。
ウ. 誤り。建物の一部取壊し(床面積の減少)について、登記官の職権で表題部の変更登記をする旨の規定はない。所有者の申請による(不動産登記法51条1項)。なお、建物が滅失した場合の滅失登記(同法57条)も、所有者の申請が原則で、登記官の職権による滅失登記は例外的場合に限られる(同法28条)。
エ. 誤り。建物の増築による表題部の変更登記の添付情報は、建物図面・各階平面図(不動産登記令別表14項)が原則であり、所有権を証する情報は表題登記(新築)の場面で要求されるものであって、変更登記の場面では原則として不要である。
オ. 正しい。建物の表題部の変更登記(種類・構造・床面積の変更)は、表示に関する登記の変更登記として、登録免許税法上非課税として取り扱われる。なお、建物の分割・区分・合併の登記、建物の滅失登記等は不動産1個につき1,000円の課税となる場合がある(登録免許税法別表第1の1)。
したがって、誤りはウとエであり、組合せ3が正解。
問題: ある閉合トラバースにおいて、全測線長が500.000mであり、X軸方向の閉合差が +0.030m、Y軸方向の閉合差が −0.040m であった。このとき、閉合差(位置の誤差)及び閉合比として最も近い値はどれか。なお、計算は四捨五入により行うものとする。
ア. 閉合差 0.050m、閉合比 1/10,000
イ. 閉合差 0.050m、閉合比 1/12,500
ウ. 閉合差 0.070m、閉合比 1/7,143
エ. 閉合差 0.070m、閉合比 1/10,000
オ. 閉合差 0.010m、閉合比 1/50,000
答え: ア
解説: 閉合差(位置の誤差) $E$ は、X軸方向の閉合差 $\Delta X$ と Y軸方向の閉合差 $\Delta Y$ から、
$$E = \sqrt{(\Delta X)^2 + (\Delta Y)^2}$$
の式で求められる。代入すると、
$$E = \sqrt{(0.030)^2 + (-0.040)^2} = \sqrt{0.000900 + 0.001600} = \sqrt{0.002500} = 0.050 \text{m}$$
閉合比 は、閉合差を全測線長 $\sum L$ で割った値の逆数の形で表す:
$$\text{閉合比} = \frac{E}{\sum L} = \frac{0.050}{500.000} = \frac{1}{10{,}000}$$
したがって、閉合差は 0.050m、閉合比は 1/10,000 となり、アが正解。
なお、土地家屋調査士試験は関数電卓の持ち込みが認められている(プログラム機能のないもの・2台まで)。本問のような平方根計算を含む計算問題では、電卓を活用して計算ミスを防ぐ。
問題: 地役権の取得時効に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。
ア. 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
イ. 地役権の取得時効の期間は、占有開始時に善意・無過失であれば10年、悪意又は有過失であれば30年である。
ウ. 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
エ. 要役地が共有である場合、地役権の取得時効は、要役地の共有者全員が承役地の上で地役権の内容に該当する事実を継続的かつ外形上認識することができる態様で行使していなければ進行を開始しない。
オ. 通行地役権の取得時効が成立するためには、判例上、要役地の所有者によって承役地上に通路が開設されたことが必要とされている。
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、オ
- イ、エ
- ア、オ
答え: 4
解説: ア. 正しい。民法283条「地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる」。
イ. 誤り。民法163条により、所有権以外の財産権の取得時効には民法162条の所有権の取得時効の区別が準用される。すなわち、占有開始時に善意・無過失であれば10年、悪意又は有過失であれば20年である(民法162条1項・2項、163条)。「悪意・有過失で30年」とする本選択肢は誤り。
ウ. 正しい。民法284条1項「土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する」。
エ. 誤り。要役地が共有の場合、民法284条1項により、共有者の一人が地役権を時効取得すれば他の共有者もこれを取得する。要役地共有者全員の行使が時効進行の要件ではない。なお、地役権を行使する各共有者に対する時効更新の効力については、民法284条2項が「共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない」と規律する。
オ. 正しい。判例(最判昭和30年12月26日民集9-14-2097、最判平成6年12月16日判時1521-37など)は、通行地役権の時効取得の要件として、承役地となる土地の上に通路が開設されたこと、かつ、その開設が要役地所有者によってされたことを要求している(登記実務及び通説的整理。一次資料による原典確認を推奨)。
したがって、誤りはイとエであり、組合せ4が正解。
出題分野の振り分け
| 問 | 出題分野 | 主な根拠 |
|---|---|---|
| 第1問 | 民法(隣地使用権・令和5年4月1日施行改正) | 民法209条1項・2項・3項・4項 |
| 第2問 | 不動産登記法(筆界特定制度) | 不動産登記法123条・125条・131条・142条・146条・148条 |
| 第3問 | 不動産登記法(建物の表題部の変更登記) | 不動産登記法51条1項・164条1項、不動産登記令別表14項、登録免許税法別表第1の1 |
| 第4問 | 測量計算(閉合トラバースの閉合差・閉合比) | $E=\sqrt{(\Delta X)^2+(\Delta Y)^2}$、閉合比=閉合差/全測線長の逆数 |
| 第5問 | 民法(地役権の取得時効) | 民法283条・284条1項・2項、163条・162条1項2項、最判昭和30年12月26日民集9-14-2097ほか |