問題: 土地の合筆の登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

ア. 相互に接続していない2筆の土地は、合筆の登記をすることができる。

イ. 地目が「宅地」と「雑種地」である2筆の土地は、いずれも同一の所有者に属していれば、合筆の登記をすることができる。

ウ. 表題部所有者が相互に異なる2筆の土地について、合筆の登記をすることができる。

エ. 所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地とは、合筆の登記をすることができない。

オ. 抵当権の登記がある土地と抵当権の登記がない土地とは、抵当権者の承諾があっても合筆の登記をすることができない。

答え:

解説: 不動産登記法41条が合筆制限の根拠規定であり、同条1号から6号までに合筆できない事由が列挙されている。

ア:誤り。相互に接続していない土地は合筆できない(不動産登記法41条1号)。

イ:誤り。地目が相互に異なる土地は合筆できない(不動産登記法41条2号)。同一所有者かどうかは別の論点であり、地目が異なる時点で合筆できない。

ウ:誤り。表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地は合筆できない(不動産登記法41条3号)。

エ:正しい所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地とは合筆できない(不動産登記法41条5号)。所有権登記の有無が異なる土地の合筆は、登記の対抗力の問題が複雑化するため認められない。

オ:誤り。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地は、原則として合筆できない(不動産登記法41条6号本文)が、同条6号ただし書及び不動産登記規則105条により、承役地としての地役権、合筆前のいずれの土地にも登記原因・登記年月日・受付番号・登記の目的が同一である担保権の登記など、一定の場合は例外的に合筆できる。本選択肢の「抵当権者の承諾があっても合筆できない」と断定する点が誤り(実際には抵当権の登記原因・年月日・受付番号・登記の目的等が同一なら合筆可能なケースがある)。

【ポイント】合筆制限は不動産登記法41条1〜6号の6類型。「接続性/地目/所有者/持分/所有権登記の有無/所有権以外の登記」の6点をセットで覚える。所有権以外の登記がある場合は例外規定(規則105条)も併せて押さえる。


問題: 土地家屋調査士の守秘義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 土地家屋調査士は、正当な事由がある場合でなければ、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

イ. 土地家屋調査士であった者は、土地家屋調査士の資格を失った後も、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

ウ. 土地家屋調査士法人の社員又は使用人である土地家屋調査士は、土地家屋調査士法人の業務に関して知り得た秘密について守秘義務を負うが、業務に関与しなくなった後はその義務を負わない。

エ. 土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者が、正当な事由なく業務上知り得た秘密を漏らした場合、刑事罰の対象となる。

オ. 「正当な事由」には、依頼者本人の同意がある場合や、法律上の証言義務等で開示が求められる場合などが含まれる。

答え:

解説: 土地家屋調査士法24条の2、66条、71条の2、土地家屋調査士法施行規則20条等が関連する。

ア:正しい。土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者は、正当な事由がある場合でなければ、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を他に漏らしてはならない(土地家屋調査士法24条の2)。

イ:正しい。**「土地家屋調査士又は土地家屋調査士であった者」**と規定されているとおり、資格を失った後も守秘義務は継続する(土地家屋調査士法24条の2)。

ウ:誤り土地家屋調査士法人の社員又は使用人である土地家屋調査士についても、土地家屋調査士法人の業務に関して知り得た秘密を、自己が業務に関与しなくなった後においても、正当な事由なく他に漏らしてはならない(土地家屋調査士法66条)。法人の業務に関与しなくなった後も守秘義務は継続する。

エ:正しい。正当な事由なく守秘義務に違反した場合は刑事罰の対象となる(土地家屋調査士法71条の2、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

オ:正しい。**「正当な事由」**には、依頼者本人の同意、法律上の証言義務、自己防衛の必要性などが含まれると解されている(通説)。

【ポイント】守秘義務は「資格を失った後も継続」「法人の業務に関与しなくなった後も継続」の二段構造で覚える。司法書士法24条と並列の構造である。


問題: 民法上の囲繞地通行権に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

イ. 通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

ウ. 通行権者は、通行する他の土地の所有者に対し、原則として通行による損害に対する償金を支払わなければならない。

エ. 土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため他の分割者の所有地のみを通行することができるが、この場合は償金を支払う必要がない。

オ. 土地の所有者が土地の一部を他人に譲り渡したことによって公道に通じない土地が生じた場合は、通行の対象は他の分割者の所有地に限られず、当該分割により公道に通じない土地の周囲のすべての他人の土地を通行することができる。

答え:

解説: 民法210条1項、211条1項、212条本文、213条1項・2項等が関連する。

ア:正しい。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる(民法210条1項)。

イ:正しい。通行の場所及び方法は、通行権者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法211条1項)。

ウ:正しい。通行権者は、通行する他の土地の所有者に対し、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない(民法212条本文)。

エ:正しい。土地の分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない(民法213条1項)。

オ:誤り土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合については、民法213条1項の規定が準用される(民法213条2項)。すなわち、通行の対象は「他の分割者(譲渡の相手方)の所有地」に限られ、周囲のすべての他人の土地ではない。償金も不要となる。本選択肢の「周囲のすべての他人の土地を通行できる」とする部分が誤り。

【ポイント】囲繞地通行権の特則(民法213条1項・2項)は「分割または一部譲渡の場合は他の分割者・譲渡相手の土地に限定/償金不要」の二点をセットで覚える。基本ルール(210条〜212条)と区別を明確に。


問題: 次の座標値で示される4点A、B、C、Dを順に結んで囲まれる土地の面積を、座標法(ガウス公式)により求めよ。座標値の単位はメートルである。

  • A(0.000, 0.000)
  • B(20.000, 0.000)
  • C(30.000, 20.000)
  • D(10.000, 30.000)

答え: 550.000 m²

解説: 座標法(ガウス公式)による多角形の面積算定式は次のとおり。

$$ S = \frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n}\left(x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i\right)\right| $$

ここで $(x_{n+1}, y_{n+1}) = (x_1, y_1)$ とする。本問では $n=4$ なので、

$$ \begin{aligned} 2S &= |(x_A y_B - x_B y_A) + (x_B y_C - x_C y_B) + (x_C y_D - x_D y_C) + (x_D y_A - x_A y_D)| \ &= |(0 \cdot 0 - 20 \cdot 0) + (20 \cdot 20 - 30 \cdot 0) + (30 \cdot 30 - 10 \cdot 20) + (10 \cdot 0 - 0 \cdot 30)| \ &= |0 + 400 + (900 - 200) + 0| \ &= |0 + 400 + 700 + 0| \ &= 1100 \end{aligned} $$

したがって、

$$ S = \frac{1100}{2} = 550.000 \text{ m}^2 $$

座標法(ガウス公式)は、頂点座標から多角形の面積を機械的に求められる方法で、地積測量図の作成と地積算定の実務でも使われている(不動産登記規則77条1項参照)。三斜法と異なり、すべての頂点座標が得られていれば一度の計算で完結する点が利点である。

【ポイント】ガウス公式は「$x_i \cdot y_{i+1} - x_{i+1} \cdot y_i$ の総和の絶対値の半分」と覚える。頂点の周回方向(時計回り/反時計回り)で符号が逆転するため、絶対値を取ることを忘れない。


問題: 土地の地目又は地積の変更の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

ア. 表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地目に変更があったときは、その変更があった日から1か月以内に、地目の変更の登記を申請しなければならない。

イ. 地目変更の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人が単独で申請する。

ウ. 地目変更の登記の申請を怠った者は、過料に処せられることがある。

エ. 地目は、不動産登記規則99条に定める23種類の中から、その土地の主たる用途により認定して定める。

オ. 一筆の土地が複数の用途に供されている場合は、必ず主たる用途を1つ選び、その地目で登記をしなければならず、別筆として分筆登記をすることはできない。

答え:

解説: 不動産登記法37条1項・2項、164条1項、不動産登記規則99条、不動産登記事務取扱手続準則68条等が関連する。

ア:正しい。表題部所有者又は所有権の登記名義人は、地目に変更があったときは、その変更があった日から1か月以内に、地目の変更の登記を申請しなければならない(不動産登記法37条1項)。

イ:正しい。地目変更の登記は表示に関する登記であり、表題部所有者又は所有権の登記名義人が単独で申請する(不動産登記法37条1項柱書)。

ウ:正しい。申請を怠った者は、10万円以下の過料に処せられることがある(不動産登記法164条1項)。

エ:正しい。地目は不動産登記規則99条に定める23種類(田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地)から、土地の主たる用途により認定する(不動産登記事務取扱手続準則68条による「一筆一地目の原則」)。

オ:誤り。一筆の土地が複数の用途に供されており、それぞれの用途が独立して認定できる場合は、主たる用途で一つの地目をつけるか、分筆登記を経て別筆として複数の地目をつけるかは、実務上選択できる(一筆一地目の原則の例外として、分筆により別筆化する処理は認められる)。本選択肢の「分筆登記をすることはできない」とする部分が誤り。

【ポイント】地目変更登記は「変更から1か月以内・申請義務・過料の対象」をセットで覚える。地目認定は不動産登記規則99条の23種類が基本だが、複数用途の土地は分筆により処理することもできる。


出題分野の振り分け

科目 論点 主な根拠条文・先例
第1問 不動産登記法(表示) 合筆の制限 不動産登記法41条1〜6号、不動産登記規則105条
第2問 土地家屋調査士法 守秘義務(資格喪失後・退所後も継続) 土地家屋調査士法24条の2・66条・71条の2
第3問 民法(相隣関係) 囲繞地通行権と分割・一部譲渡の特則 民法210条1項・211条1項・212条本文・213条1項2項
第4問 測量計算 座標法(ガウス公式)による多角形面積算定 不動産登記規則77条1項関連
第5問 不動産登記法(表示) 地目変更登記の申請義務と一筆一地目の原則 不動産登記法37条1項・164条1項、不動産登記規則99条、不動産登記事務取扱手続準則68条