相続登記が終わったら次にやること──固定資産税の名義・火災保険・賃貸契約・売却の準備

この記事の要点 相続登記が終わると、登記所から市区町村へ通知が届き、固定資産税の課税台帳の名義は登記をもとに切り替わる仕組みになっている(地方税法382条) ただし固定資産税は毎年1月1日時点の状況で決まるため、新しい名義人あての納税通知書になるのは、登記後に迎える1月1日を基準とする年度から 火災保険は登記で自動的に切り替わらない。契約者・被保険者などの名義や引き落とし口座を、保険会社・代理店に連絡して確認する 人に貸している物件は、貸主の立場も相続で引き継がれる。借主・管理会社への連絡を忘れずに 売却を考えるなら、登記後に届いた書類の保管、共有者どうしの意思確認、仲介は不動産会社・税金は税理士への相談を早めに 相続登記が終わると、ひと区切りついた気持ちになります。ただ、不動産の名義が変わったことで、まわりの手続きにも見直しが必要なものが出てきます。結論からいうと、固定資産税の名義は登記をもとに市区町村の側で切り替わる仕組みですが、火災保険や賃貸借契約、売却の準備は、名義を引き継いだ方が自分で動く必要があります。 ...

2026年10月13日 · ひぐらしさとし

未登記の増築部分があると売れない?──売却前に直す手順

この記事の要点 登記簿の床面積と現況の建物が食い違っていると、買主の住宅ローン審査や重要事項説明で問題になることがあります(一般論) 売却前に、増築部分を登記記録に反映させる表題部変更登記を済ませておくのが基本です。申請の依頼先は土地家屋調査士です 増築部分を建てたのが登記名義人本人でない(親名義の家に子が費用を出して増築した等)場合は、区分建物か附属建物かの整理が必要になることがあります 固定資産税の課税床面積と登記簿の床面積は別の記録です。食い違いに気づく手がかりにはなりますが、税額の計算は別の話です 気づいた時点で早めに土地家屋調査士へ相談し、権利関係が絡む場合はあわせて司法書士にも確認するのが安全です 古い実家や住み継いだ持ち家を売りに出そうとしたとき、「増築した部分が登記簿に載っていない」と分かって手が止まる、というケースがあります。**結論から言うと、増築部分が未登記のまま売却の話を進めるのはおすすめできません。**登記簿の記載と実際の建物の状態が違っていると、買主側の住宅ローン審査や重要事項説明の場面で問題になることがあるためです。この記事では、なぜ未登記の増築部分が売却の障害になるのか、売却前にどのような順番で直せばよいか、そして増築部分を建てた人が所有者本人でないときの整理の仕方を、一般的な流れとしてまとめます。 ...

2026年9月20日 · ひぐらしさとし

リースバックとは──自宅を売っても住み続けるしくみと注意点

この記事の要点 リースバックは「自宅を売って現金を得る売買契約」と「売った家を借りて住み続ける賃貸借契約」の2つの契約を同時に結ぶ仕組み 登記簿の甲区は所有者が買主に書き換わり、自分は賃借人という扱いになる。賃借人であること自体は登記簿に載らないのが通常 住み続けられる期間は、賃貸借契約が定期借家か普通借家かで大きく変わる 買戻し特約の有無・賃料の見直しルールなど、契約書で確認すべき事項がある 個別の契約条件の有利不利や「契約すべきか」の判断は、この記事では扱わない リースバックとは、自宅などの不動産を売却して代金を受け取りながら、売却先から改めてその家を借りて住み続ける仕組みです。「売る」と「借りる」という性質の異なる2つの契約を組み合わせている点が特徴で、まとまった現金を得たいが住み続けたいというニーズに応える方法として知られています(国土交通省「住宅のリースバックに関するガイドブック」令和4年6月24日公表)。 ...

2026年9月4日 · ひぐらしさとし

境界がはっきりしない土地の相続・売却──筆界と所有権界、土地家屋調査士の出番

この記事の要点 土地の境界がわからなくても、相続登記そのものは申請できる。境界を確定させてからでないと名義が変えられない、という仕組みにはなっていない ただし相続登記には期限がある。取得を知った日から3年以内(不動産登記法第76条の2第1項)、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料(同法第164条第1項) 境界の問題が表に出るのは売るとき。測量や筆界特定は土地家屋調査士、隣地の方との争いは弁護士、名義変更は司法書士と、相談先が分かれる 親から受け継いだ土地について「どこまでが自分の土地なのかはっきりしない」というご相談は珍しくありません。塀の位置と登記簿の面積が合わない、境界を示す杭が見当たらない、そもそも測量図が見つからない——こうした状況は各地で生じています。 ...

2026年7月30日 · ひぐらしさとし

相続した実家を売りたいとき──売る前にまず「相続登記」、そして知っておきたい税金の話

相続した実家や土地を売りたいとき、いきなり売買契約に進むことはできません。まず亡くなった方の名義を相続人へ書き換える「相続登記」を済ませることが、売却のスタートラインになります。 ...

2026年6月29日 · ひぐらしさとし