相続人申告登記とは何か — 相続登記の期限に間に合わないときの応急策
この記事の要点 相続人申告登記は「自分が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの応急策で、過料(10万円以下)を回避できる 所有権の移転を証明するものではなく、最終的には遺産分割成立後に本来の相続登記が必要になる 登録免許税は非課税で、単独申出・戸籍の簡略化ができる まずは結論から 「期限までに通常の相続登記ができない」「遺産分割協議がまとまらない」「相続人の一部と連絡がつかない」── そういうときに、ひとまず相続登記義務を果たしたものとみなしてもらえるしくみが、令和6年(2024年)4月1日にスタートしました。これが「相続人申告登記」です。 ...