住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を自分でやる方法──書類の確認から申請完了までの全手順

この記事の要点 抵当権抹消登記は書類さえ揃えば自分で申請できる。費用は登録免許税の数千円程度 住所変更・銀行合併・登記済証紛失があると難度が上がるため、その場合は専門家への依頼も検討する 手順は「書類確認→登記事項証明書取得→申請書作成→印紙貼付→法務局へ提出→完了書類受領」の6ステップ 住宅ローンを完済すると、銀行から茶封筒で書類一式が届きます。同封された案内には「ご自身で抵当権抹消登記の手続きをしてください」と書かれていることが多く、**「司法書士に頼むべき?それとも自分でできる?」**と迷う方が多いところです。 ...

2026年5月1日 · ひぐらしさとし

自筆の遺言書を法務局に預けられる——遺言書保管制度とは

この記事の要点 自筆証書遺言を法務局に預けられる制度。家庭裁判所の検認が不要になる 費用は保管申請時に1通3,900円のみ。その後の保管料はかからない 法務局は形式面しか確認しない。内容が法的に有効かどうかは自分で(できれば専門家に)確認が必要 「遺言書を書いたはいいけれど、自分が亡くなった後に家族が見つけてくれるだろうか」「書き直したらどれが最新版かわからなくなりそう」——そんな不安を持つ方は少なくありません。 ...

2026年4月28日 · ひぐらしさとし

登記したあとに届く「謎のDM」がなくなる──2026年10月の不動産登記規則改正

この記事の要点 2026年10月1日施行の不動産登記規則改正で、受付帳から「登記の目的」「不動産の所在事項」が削除される 不動産業者が受付帳を使って把握していた相続・売買の動向情報が減り、営業DMが減ると見込まれる 登記事項証明書や登記情報提供サービスには影響なし。申請手続き自体も変わらない 相続登記や住所変更登記を済ませた直後から、見知らぬ不動産業者のダイレクトメール(DM)が届き始めた──そういう経験をお持ちの方は少なくないはずです。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし