株券発行会社のままになっていませんか──株券廃止の登記と相続・譲渡での不都合

この記事の要点 登記事項証明書に「株券を発行する旨の定め」が載っていれば、その会社は「株券発行会社」です。会社法の施行前からある会社は、実際に株券を使っていなくても、この定めが残っていることがあります 株券の定めの廃止は、株主総会の特別決議による定款変更で行います。株券を1枚でも発行していれば、効力が生じる日の2週間前までに公告と株主などへの個別の通知が必要で、全く発行していなければ通知(または公告)だけで足ります(会社法218条) 定款変更の効力が生じたら、2週間以内に本店の所在地で変更の登記をします(会社法915条1項)。登録免許税は1件3万円です 株券発行会社のままだと、株式の譲渡に株券の交付が必要になり、株券をなくしていると手続きに1年かかることもあります。相続の名義書換でも、株券のありかが問題になりやすくなります まずは登記事項証明書と、株券を実際に発行しているかどうかを確認するところから始めます 株券を発行する旨の定款の定めが残っていて、実際には株券を使っていない会社であれば、定めを廃止して登記まで済ませておくのが基本です。株券発行会社のままにしておくと、株式を譲るときや相続が起きたときに「株券」という紙が手続きの前提になり、事業承継の場面で思わぬ足止めになることがあるためです。 ...

2026年10月27日 · ひぐらしさとし

連絡の取れない株主がいる──「所在不明株主」の株式を売却・整理する制度

この記事の要点 会社からの通知・催告が5年以上続けて届かず、かつ5年間剰余金の配当も受け取っていない株主の株式は、会社が競売するか、裁判所の許可を得て売却(会社自身による買取りを含む)することができる(会社法197条) 売却の前には、異議を述べる機会を与えるための公告と、株主への個別の催告が必要で、異議を述べる期間は3か月以上(会社法198条1項) 一定の要件を満たす非上場の中小企業は、都道府県知事の認定を受けると「5年」を「1年」に短縮できる特例がある(経営承継円滑化法15条) 制度を使うには何年分もの通知と返送されてきた郵便物が必要になるため、まずは株主名簿の確認と記録の保管から始める 「昔からの株主のひとりと、もう何年も連絡がつかない」──創業から年月を経た中小企業では、こうした悩みを抱えることがあります。株主総会の招集通知を送っても「あて所に尋ねあたりません」で戻ってくる、配当の送金通知も返ってくる。そうした株主(いわゆる所在不明株主)の株式は、放っておくと会社の意思決定や事業承継の足かせになりかねません。 ...

2026年10月26日 · ひぐらしさとし

定款・議事録・株主名簿はどこにある?──会社が備え置くべき書類と保存期間

この記事の要点 会社法は、株式会社に対して、定款・議事録・株主名簿・計算書類などを本店(一部は支店にも)に備え置くことを求めています 期間は書類ごとに違います。株主総会議事録と取締役会議事録は10年(本店)、計算書類等は5年(本店)、定款・株主名簿・新株予約権原簿は期間の定めがなく、常に備え置きます 支店を置いている会社では、定款、株主総会議事録の写し(5年)、計算書類等の写し(3年)を支店にも置きます(電子データで作成し、一定の措置をとっている場合は不要) 株主や債権者は、書類ごとに定められた範囲で閲覧などを請求できます。取締役会議事録は、監査役の有無などで請求の仕方が変わります まずは下の一覧表で、自社の書類がそろっているかを確かめるところから始めましょう 「定款を出してくださいと言われたが、どこにしまったかわからない」「議事録はいつまで取っておけばいいのか」──会社の書類について、こうした疑問を持つ経営者の方は少なくありません。結論からいうと、会社法は、主な書類についてどこに(本店・支店)、いつまで(何年)置いておくかを、書類ごとに決めています。 ...

2026年10月7日 · ひぐらしさとし

「株主リスト」とは──登記のたびに求められる書類と株主名簿との違い

「増資の登記なのに、なぜ株主全員の一覧のような書類を出すのですか」──商業登記の相談で、経営者からよくいただく疑問です。実はこの書類、会社が備え置く株主名簿そのものではなく「株主リスト」という、登記の添付書面としてまったく別の役割を持つ書類です。株主リストは、株主総会の決議や株主全員の同意が適法に成立したことを法務局に示すための証明書類であり、日常的に備え置く株主名簿とは作成目的も記載範囲も異なります。 ...

2026年7月23日 · ひぐらしさとし