生命保険金の請求にも期限がある?相続で見落としやすい『3年』の消滅時効
この記事の要点 生命保険金は受取人固有の財産で、原則として遺産分割の対象外だが、保険金を請求する権利そのものには消滅時効がある 消滅時効の期間は「行使することができる時から3年」(保険法95条1項) 遺産分割や相続放棄の判断に気を取られ、保険金請求そのものが後回しになりやすい点に注意が必要 本文 結論から言うと、生命保険金は受取人固有の財産であるため、原則として遺産分割の対象にはなりませんが、保険金を請求する権利そのものには保険法上の消滅時効があり、いつまでも請求できるわけではありません。 ...