遺産分割協議書の作り方と落とし穴──全員署名・印鑑証明書・複数原本のポイント

この記事の要点 遺産分割協議書は相続人「全員」の署名・実印・印鑑証明書がそろって初めて使える書類。1人でも欠けると無効 不動産は登記事項証明書のとおりの表記で書かないと相続登記に使えない 相続登記の申請義務(3年以内)と遺産分割の10年ルールという2つの期限が迫っているため、後回しにしない 被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が話し合って分けるときに作る書面が「遺産分割協議書」です。法律で書式が決まった用紙があるわけではなく、相続人が自分たちで作る私文書ですが、これ1枚で不動産の名義変更も、預貯金の解約も、相続税の申告書類も動きます。それだけ大事な書面なのに、「全員の署名がそろわない」「印鑑証明書の有効期限を勘違いしていた」「後から財産が出てきて作り直すはめになった」──そんな落とし穴で、せっかく書いた協議書が使えなくなるケースが少なくありません。 ...

2026年5月24日 · ひぐらしさとし

相続させたくない相続人がいるとき──相続欠格と相続廃除のしくみ

この記事の要点 相続欠格は法律で定めた重大な行為があれば手続なしで当然に相続権を失う 相続廃除は虐待・重大な侮辱・著しい非行がある場合に家庭裁判所へ請求する必要がある どちらも代襲相続は起きる(子には相続権が移る)ため、相続放棄とは扱いが異なる 「長年、親に暴力をふるってきた子がいる」「介護を押しつけて寄りつかなかった相続人に財産を渡したくない」——相続の相談では、こうした「特定の相続人に相続させたくない」という声を聞くことがあります。 ...

2026年5月21日 · ひぐらしさとし

養子縁組と相続──「普通」と「特別」で何が違う?

この記事の要点 普通養子は実親・養親の両方の相続権を持つ「二重の相続権」。特別養子は実親との縁が切れ、養親側のみ相続権を持つ 相続税の基礎控除では、普通養子は実子がいれば1人まで・いなければ2人までしかカウントされない(特別養子・連れ子養子は制限対象外) 再婚や事業承継で養子縁組を検討する際は、相続全体への影響を踏まえお近くの司法書士にご相談ください 養子縁組と聞くと、テレビドラマの世界の話のように感じるかもしれません。しかし実際には、「再婚相手の連れ子と養子縁組する」「孫を養子にして相続人を増やす」「子のいない夫婦が親族の子を引き取る」といった場面で、いまも珍しくない手続きです。 ...

2026年5月6日 · ひぐらしさとし

相続人が5〜6人いて遺産分割がまとまらない|連絡先の調べ方から家裁の調停・審判への進み方まで

この記事の要点 兄弟姉妹相続・代襲相続では相続人が5〜10人以上に増えやすい。まず戸籍と戸籍の附票で相続人と連絡先を確定する 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停・審判に進む 2023年4月からの「10年ルール」で特別受益・寄与分の主張には期限がある。早めにお近くの司法書士にご相談ください 「亡くなった伯父には子どもがいなかったので、兄弟姉妹6人で相続することになった」 「そのうち2人は既に亡くなっており、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になった」 「結果として相続人は8人を超え、何十年も会っていない人や、住所すら知らない人もいる」 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし