登記名義人の氏名変更登記──結婚・離婚・改名で登記簿の名前を変える手続き(住所変更とセットで)

この記事の要点 結婚・離婚・改名などで名前が変わったら、不動産の所有者は、変更の日から2年以内に登記簿の氏名を変える「氏名変更登記」を申請する義務があります(2026年4月1日より前の変更は2028年3月31日まで)。 添付書類の中心は、変更前の氏名・変更後の氏名・変更の日がわかる戸籍の証明書と、本籍の記載がある住民票の写しです。 住所も変わっているときは、住所と氏名の変更を1つの申請書でまとめて申請できます。登録免許税は不動産1個につき1,000円で、法務局の記載例では、住所と氏名をまとめて変更する場合も土地1筆・建物1棟で2,000円とされています。 検索用情報の申出をしておけば、法務局が職権で氏名を書き換える仕組みも使えます。ただし反映は法務省の決めたスケジュールどおりなので、売却などを控えている方はご自身で申請するのが確実です。迷ったらお近くの司法書士にご相談ください。 結論から言うと、結婚などで名字や名前が変わっても、不動産の登記簿の名前は自動では変わりません。登記簿の名前を今の名前に合わせるには、所有者本人が法務局に「所有権登記名義人氏名変更」の登記を申請するか、法務局の職権による変更(スマート変更登記)を利用する必要があります。 ...

2026年10月24日 · ひぐらしさとし

2026年に変わった・変わる制度の総まとめ──登記・相続まわりの改正一覧

この記事の要点 2026年は、2月に所有不動産記録証明制度、4月に住所・氏名の変更登記の義務化が始まるなど、登記・相続まわりの制度が相次いで変わった年です 10月にも2つの変更があります。10月1日から「登記受付帳」の記録事項が簡素化され、10月5日からは不動産の所有者として登記される個人が申し出る「検索用情報」に「国籍等」が加わります 住所変更登記の義務は2026年4月1日より前の変更も対象で、その期限は2028年3月31日。2024年4月1日より前の相続についての相続登記の期限は、原則として2027年3月31日です まず下の一覧表で自分に関係しそうな行を探し、リンク先の記事で詳しい内容を確認してください 2026年に登記・相続まわりで変わった制度、これから変わる制度を、施行日(ルールが効力をもち始める日)の順に一覧にしました。この記事は「どの改正が・いつから・誰に関係するか」を見渡すための道案内です。それぞれの制度の詳しい中身は、各行のリンク先の記事で解説しています。 ...

2026年9月30日 · ひぐらしさとし

住所変更登記義務化の「検索用情報の申出」とは──新築・購入時のひと手間と、10月5日から加わる「国籍等」

この記事の要点 検索用情報の申出は、法務局が住基ネットで住所・氏名の変更を確認し、登記を職権で(法務局の側で)書き換えてもらうための事前の届け出です。 家の新築(所有権保存登記)や購入(所有権移転登記)の際は、登記の申請書に検索用情報を書いて同時に申し出ることになっています。すでに名義人の方も、別途単独で申し出ることができ、その費用はかかりません。 2026年10月5日以降に申し出る場合は、氏名・振り仮名・住所・生年月日・メールアドレスに加えて、「国籍等」も申し出る必要があります。 申出を済ませた不動産については、法務省は「住所等変更登記の義務違反に問われることがなくなる」と案内しています(海外にお住まいの方は職権による変更の対象外です)。迷ったらお近くの司法書士にご相談ください。 結論から言うと、「検索用情報の申出」は、引っ越しや結婚で住所・氏名が変わったときの登記を、法務局に自動で追いかけてもらうための登録です。家を新築したり購入したりして登記を申請するときは、その申請書に一緒に書き込むのが基本になっています。 ...

2026年9月22日 · ひぐらしさとし