測量士補試験 一問一答 中級者向け5問【測量法・水準測量・写真測量・地図編集・応用測量】

第1問(測量法・業務範囲) 問: 測量士補は、測量に関する計画を自ら作製して測量に従事することができるか。また、測量士が「計画の作製のみ」を行い自ら実施作業を行わないことは、測量法上許されるか。 ...

2026年4月28日 · ひぐらしさとし

司法書士試験 中級者向け一問一答5問(民法・不動産登記法・商業登記法・民訴法・供託法)

第1問:民法(遺留分) 問: 遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与の存在を知った場合、遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)は、相続の開始を知らなくても、贈与の存在を知った時点から進行を開始する。○か×か。 ...

2026年4月27日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答5問(不動産登記法・調査士法・民法・測量計算・作図書式)

第1問:不動産登記法(区分建物の表題登記) 問: 新築分譲マンションの売主(分譲業者)からその専有部分を購入した買主は、当該区分建物について表題登記の申請義務を負う(不動産登記法47条1項)。○か×か。 ...

2026年4月27日 · ひぐらしさとし

遺留分侵害額請求とは?──2019年改正で「現物返還」から「金銭請求」へ

この記事の要点 遺留分(最低限の取り分)があるのは配偶者・子・直系尊属のみ。兄弟姉妹にはない 割合は原則2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1) 2019年7月1日以降の相続では「現物の返還」ではなく「金銭の支払い」を請求する権利になった(民法1046条)。時効は相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年 遺留分って何ですか? 親が亡くなって遺言書を開けてみたら、「財産はすべて長男に」と書いてあった──。こんなとき、他のきょうだいや配偶者は黙って受け入れるしかないのでしょうか。 ...

2026年4月27日 · ひぐらしさとし

登記したあとに届く「謎のDM」がなくなる──2026年10月の不動産登記規則改正

この記事の要点 2026年10月1日施行の不動産登記規則改正で、受付帳から「登記の目的」「不動産の所在事項」が削除される 不動産業者が受付帳を使って把握していた相続・売買の動向情報が減り、営業DMが減ると見込まれる 登記事項証明書や登記情報提供サービスには影響なし。申請手続き自体も変わらない 相続登記や住所変更登記を済ませた直後から、見知らぬ不動産業者のダイレクトメール(DM)が届き始めた──そういう経験をお持ちの方は少なくないはずです。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし

司法書士試験 中級者向け一問一答⑨【民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法】

第1問【民法 — 錯誤】 問:AはBとの間で甲不動産の売買契約を締結した。Aは締結時、甲不動産が静閑な住環境にあると信じていたが、実際には隣接する工場の騒音があった。AはBに対し、この動機を表示せずに契約を締結していた。Aは錯誤を理由に当該売買契約を取り消すことができるか。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答⑨【表示登記・調査士法・民法・測量計算・地積測量図】

第1問【不動産登記法(表示)— 分筆と地目変更の同時申請】 問:地目「宅地」の甲土地を分筆し、分筆後の一方を「雑種地」とする変更が生じた場合、分筆の登記と地目変更の登記を同時に(一括して)申請することができるか。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし

司法書士試験 中級者向け一問一答【民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法】

(司法書士試験ブレーンによる試案) はじめに 本記事は、司法書士試験の中級以上の受験生を対象とした一問一答形式の学習コンテンツです。記載内容は執筆時点の情報に基づくものであり、個別の事情によって判断が異なる場合があります。条文番号・判例引用は参考情報として掲載していますが、実際の学習・実務においては必ず一次資料(e-Gov法令検索・裁判所HP等)でご確認ください。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答【表示登記・調査士法・民法・測量計算・書式】

(土地家屋調査士試験ブレーンによる試案) はじめに 本記事は、土地家屋調査士試験の中級以上の受験生を対象とした一問一答形式の学習コンテンツです。記載内容は執筆時点の情報に基づくものであり、個別の事情によって判断が異なる場合があります。条文番号・計算根拠は参考情報として掲載していますが、実際の学習・実務においては必ず一次資料(e-Gov法令検索等)でご確認ください。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし

配偶者が「家に住み続ける権利」を守るために──配偶者居住権という選択肢

この記事の要点 配偶者居住権を使うと、自宅の「居住権」と「所有権」を分けて相続でき、配偶者は住み続けながら現金も受け取りやすくなる 取得には遺言または遺産分割協議が必要。第三者に対抗するには登記が必須(民法1031条2項) 配偶者が亡くなると自動的に消滅し、他人に譲渡することはできない 夫(または妻)を亡くしたあと、「これからもこの家に住み続けられるのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし