相続で「いらない土地」が出てきたら──国に引き取ってもらう制度の基本

この記事の要点 相続や遺贈で取得した土地は、要件を満たせば国に引き取ってもらえる(相続土地国庫帰属制度) 審査手数料は土地1筆14,000円、承認後は10年分の管理費用相当額として原則20万円の負担金が必要 建物付き・担保権付き・境界不明の土地などは対象外になるため、まず売却や寄付など他の処分方法と比較するのがおすすめ 親から土地を相続したものの、遠方で使い道もなく、固定資産税や管理費だけがかかり続ける──そんなご相談が年々増えています。 ...

2026年4月20日 · ひぐらしさとし

会社設立、もっと身近に──定款認証の簡素化と電子化の最新事情

この記事の要点 定款認証手数料の引下げ・テレビ電話認証・電子定款化で、会社設立のハードルは以前より下がっている 電子定款にすれば印紙税4万円が不要になり、株式会社設立の総額目安は約25万〜35万円、合同会社なら約10万〜15万円 株式会社か合同会社か、資本金や事業目的をどう決めるかという初期設計が、その後の運営に大きく響く 「いつかは自分の会社を持ちたい」──その夢を実現しやすくする動きが、ここ数年で大きく進んでいます。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

12年そのままだと会社が消える──休眠会社のみなし解散にご注意を

「会社を作ったけれど、ここ数年は活動していない」 「昔の会社を、いつか使おうと思ってそのままにしている」 こうした休眠会社には、毎年秋になるとある危険が忍び寄ります。それが 「みなし解散」 です。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

代表取締役の住所、登記簿で非公開にできます──プライバシーを守る新制度

この記事の要点 2024年10月1日から、株式会社の代表取締役の住所を登記簿上は市区町村までの表示にとどめる「住所非表示措置」が利用できる 融資審査や不動産取引で正確な住所開示を求められる場合があり、必要性が明確な会社が利用するのが基本 既存の会社も、代表取締役の就任・住所変更などの登記を申請するタイミングで申出をすれば切り替えられる(解除はいつでも可能) 「会社の登記簿には、代表取締役の自宅住所まで載ってしまう」──この事実に驚かれる起業家・経営者の方は少なくありません。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

家を子や孫に贈る前に──贈与による所有権移転登記の基本

この記事の要点 生前に不動産を子や孫へ譲る場合は贈与による所有権移転登記が必要で、登録免許税は相続の0.4%に対し贈与は2%、さらに不動産取得税もかかる 一括贈与か相続時精算課税か、暦年贈与かで税負担が大きく変わるため、登記の前に税務面の設計を先にするのが安全 贈与税・不動産取得税の目安を知るには、まず固定資産税評価額を確認するのが第一歩 「そろそろ自宅を子どもに譲ろうと思っている」 「孫に土地をプレゼントしたい」 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

住宅ローン完済、そのあとが肝心──抵当権抹消登記を忘れずに

この記事の要点 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権は自動では消えず、抵当権抹消登記の申請が必要 登録免許税は不動産1個につき1,000円、司法書士報酬は1万〜2万円程度が目安 銀行から届く書類は失くさないうちに、完済直後に手続きするのが一番スムーズ 長年返してきた住宅ローンを完済。銀行から「書類一式」が届いて、一段落──と思ったら、まだやることが残っています。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

引っ越し・結婚したら登記も更新を──住所変更登記の義務化が始まりました

この記事の要点 2026年4月1日から、住所・氏名の変更登記も「2年以内」の義務になった(違反は5万円以下の過料) 2026年4月より前の未登記分も対象で、2028年3月31日までの経過措置がある 検索用情報を法務局に申し出れば、職権による無料の自動更新も利用できる 2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名に変更があったとき、登記の変更も義務になりました。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

デジタル遺品・暗号資産の相続──見えない財産をどう引き継ぐか

この記事の要点 ネット銀行・暗号資産などの「デジタル遺品」は相続財産として扱われるが、通帳のように目に見えないため家族が気づかず引き継げないリスクがある 自己管理していた暗号資産は秘密鍵がなければ相続人でも事実上取り出せないため、生前の一覧化が重要 財産の一覧やパスコードのメモを元気なうちに残しておくことが、家族が困らない最大の備えになる ネット証券の口座、スマホの中の写真、SNSアカウント、そして暗号資産(仮想通貨)。 **形のない「デジタル遺品」**は、今や相続の現場で避けて通れないテーマになっています。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

遺産分割に「10年ルール」ができました──特別受益・寄与分の主張は早めに

この記事の要点 2023年4月に施行された民法改正で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則として主張できなくなり、法定相続分での分割が基本になる 10年が経過する前に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てていれば、10年を過ぎても主張できる 長年介護をしてきた方、生前贈与に差がある家庭は、早めの話し合いか調停申立てを検討する 2023年4月に施行された民法改正で、遺産分割の話し合いに10年の期間制限が設けられました。令和6年(2024年)以降、最高裁・各地裁もこの新ルールを前提とした判断を積み重ねています。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

相続登記の義務化、あと1年で「経過措置」が終わります

この記事の要点 2024年4月より前の「過去の相続」も義務化の対象で、2027年3月31日が経過措置の期限 期限内に登記しないと10万円以下の過料の対象になり得る 分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」でひとまず義務を履行できる 2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。来年(2027年)3月末には、過去の相続についての経過措置(猶予期間)が満了します。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし