自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶべきか|要件・費用・検認・訴訟リスクを徹底比較

この記事の要点 確実性を重視するなら公正証書遺言、手軽さとコストを重視するなら自筆証書遺言(法務局保管制度の併用がおすすめ) 自筆証書遺言は要件を一つでも欠くと無効になるリスクがあるが、公正証書遺言は公証人が関与するためほぼ起こらない 検認の要否・費用・遺言能力争いへの強さが選択の分かれ目になる 「遺言を書こうと思うが、自分で書く方法と公証役場で作る方法、どちらがよいのか」――この質問は、遺言相談の現場で最も多く寄せられるものの一つです。結論から言えば、確実性を重視するなら公正証書遺言、手軽さとコストを重視するなら自筆証書遺言(できれば法務局保管制度を併用)、というのが実務上の一般的な整理です。 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

相続人が5〜6人いて遺産分割がまとまらない|連絡先の調べ方から家裁の調停・審判への進み方まで

この記事の要点 兄弟姉妹相続・代襲相続では相続人が5〜10人以上に増えやすい。まず戸籍と戸籍の附票で相続人と連絡先を確定する 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停・審判に進む 2023年4月からの「10年ルール」で特別受益・寄与分の主張には期限がある。早めにお近くの司法書士にご相談ください 「亡くなった伯父には子どもがいなかったので、兄弟姉妹6人で相続することになった」 「そのうち2人は既に亡くなっており、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になった」 「結果として相続人は8人を超え、何十年も会っていない人や、住所すら知らない人もいる」 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

相続人申告登記とは何か — 相続登記の期限に間に合わないときの応急策

この記事の要点 相続人申告登記は「自分が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけの応急策で、過料(10万円以下)を回避できる 所有権の移転を証明するものではなく、最終的には遺産分割成立後に本来の相続登記が必要になる 登録免許税は非課税で、単独申出・戸籍の簡略化ができる まずは結論から 「期限までに通常の相続登記ができない」「遺産分割協議がまとまらない」「相続人の一部と連絡がつかない」── そういうときに、ひとまず相続登記義務を果たしたものとみなしてもらえるしくみが、令和6年(2024年)4月1日にスタートしました。これが「相続人申告登記」です。 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

相続登記の義務化、放置すると過料10万円の落とし穴 ― 実際に過料が科されるのはどんなとき?

この記事の要点 期限を過ぎても即座に10万円取られるわけではなく、登記官の催告を経てなお放置した場合に裁判所が過料を決定する 数次相続で相続人が多数・訴訟係属中・重病など「正当な理由」があれば過料を免れる余地がある 分割協議が長引きそうなときは「相続人申告登記」でひとまず義務を履行できる 「相続登記が義務になったのは知っているけれど、放っておいたら本当に10万円取られるの?」 最近、こうしたご質問をよくいただくようになりました。 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

相続放棄、3ヶ月過ぎたら借金を背負う?──熟慮期間を過ぎてしまった後の救済

この記事の要点 熟慮期間(3ヶ月)を過ぎていても、最判昭和59年4月27日により救済される余地がある 「財産が全く存在しないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある」ことを上申書で丁寧に説明する必要がある 預金の引き出しや不動産の処分など「単純承認」とみなされる行為をしてしまうと、救済の道が閉ざされる 「父が亡くなって半年。すっかり落ち着いた頃に、見知らぬ消費者金融から『お父様の借金を相続人として支払ってください』という請求書が届いた──」 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

亡くなった父名義の家、どうやって名義変更する?相続登記の流れを最初から最後までやさしく解説

この記事の要点 相続登記は「戸籍集め→相続関係図→遺産分割協議書→申請書→添付書類→法務局へ申請→識別情報受領」の7ステップ 費用の目安は固定資産税評価額×0.4%の登録免許税。2024年4月から3年以内の申請が義務 戦前の戸籍まで遡る・相続人が多い・数次相続など複雑なケースは、お近くの司法書士にご相談ください 「父が亡くなって何年も経つけれど、家の名義はまだ父のまま」 「そろそろ名義を変えなきゃと思いつつ、何から手をつけていいかわからない」 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

合同会社から株式会社への組織変更──手続きの流れ・必要書類・費用の全体像

この記事の要点 合同会社から株式会社への「組織変更」は、新しい会社を作り直すのではなく同じ法人格のまま形態だけを変える手続き 社員全員一致の同意+1ヶ月以上の債権者保護手続(官報公告・個別催告)が必要で、最短でも1.5〜2ヶ月かかる 登録免許税は「合同会社の解散30,000円」+「株式会社の設立(資本金×0.15%、最低30,000円)」の合計 「合同会社で起業したけれど、信用力を考えて株式会社に変えたい」「取引先から『株式会社にしないと取引できない』と言われた」──こうした悩みは、設立から数年経った合同会社の経営者によくある相談の一つです。 ...

2026年5月2日 · ひぐらしさとし

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記を自分でやる方法──書類の確認から申請完了までの全手順

この記事の要点 抵当権抹消登記は書類さえ揃えば自分で申請できる。費用は登録免許税の数千円程度 住所変更・銀行合併・登記済証紛失があると難度が上がるため、その場合は専門家への依頼も検討する 手順は「書類確認→登記事項証明書取得→申請書作成→印紙貼付→法務局へ提出→完了書類受領」の6ステップ 住宅ローンを完済すると、銀行から茶封筒で書類一式が届きます。同封された案内には「ご自身で抵当権抹消登記の手続きをしてください」と書かれていることが多く、**「司法書士に頼むべき?それとも自分でできる?」**と迷う方が多いところです。 ...

2026年5月1日 · ひぐらしさとし

相続登記で兄弟の一人だけ協力しない場合の対処法──段階的な解決の進め方

この記事の要点 遺産分割協議に協力しない相続人がいても「話し合い→調停→審判」と段階的な解決手段が用意されている 法定相続分どおりの相続登記なら、相続人1人でも単独申請できる(不動産登記法63条2項) 相続登記義務化の「3年」の期限は待ってくれないため、協議が長引きそうなら相続人申告登記で義務違反を先に回避しておく 亡くなった親の家を相続するため遺産分割協議を進めようとしても、兄弟姉妹のうち一人だけが話し合いに応じてくれない——これは相続実務でもっとも多く見られる悩みのひとつです。 ...

2026年4月30日 · ひぐらしさとし

亡くなった方の預金、葬儀代だけでも引き出せる?──預貯金の仮払い制度

この記事の要点 遺産分割前でも、相続人ひとりで単独請求できる「預貯金の仮払い制度」(民法909条の2)がある 上限は「預金額×1/3×法定相続分」と、金融機関ごとに150万円のいずれか低い方 相続放棄を検討している場合は、仮払いの利用が「単純承認」とみなされるリスクがあるため要注意 「親の口座が凍結されて葬儀代も払えない」というご相談 身内が亡くなったあと、銀行に死亡の連絡を入れると、その方の口座は「凍結」され、原則として遺産分割協議が終わるまで引き出せなくなります。 ...

2026年4月30日 · ひぐらしさとし