表題登記・表題部の変更は土地家屋調査士へ──権利の登記との分担マップ

この記事の要点 建物を新築した・増築した・取り壊した、土地の地目が変わった・土地を分けたなど、土地や建物の「物理的な状態」が変わる場面の登記(表示に関する登記)は、土地家屋調査士が申請代理を担う分野です 新築・増築・取壊し・地目変更などには、1か月以内に申請する義務があります(新築は所有権を取得した日から:不動産登記法47条1項。増築・取壊し・地目変更は変更や滅失があった日から:同法51条1項・57条・37条1項)。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり得ます(同法164条1項) 名義を記録する「権利の登記」(所有権保存・所有権移転・抵当権設定など)は司法書士の分野。新築や分筆のあとに権利の登記が続く場面では、両方の資格者が連携して進めることが多くあります 表示に関する登記も、所有者本人が自分で申請することはできます 下の一覧表で自分の場面を探し、詳しくはそれぞれの記事へ進んでください 家を建てた、古い家を壊した、畑を駐車場にした──こうした場面で「登記が必要らしいけれど、誰に頼めばいいのか」と迷ったときは、まず土地家屋調査士、名義の話が絡むところは司法書士と覚えておくと整理しやすくなります。 ...

2026年9月23日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士と司法書士──同じ『登記』でも表題部と権利部で分かれる

この記事の要点 不動産の登記記録は「表題部」と「権利部(甲区・乙区)」に分かれており、担当する専門家も制度上分かれている 表題部(土地の所在・地積、建物の種類・構造・床面積など)に関する登記は土地家屋調査士が担当する 権利部(所有権・抵当権などの権利関係)に関する登記は司法書士が担当する 土地の境界(筆界)に関する調査・測量も土地家屋調査士の職務の範囲に含まれる 手続きの中身によって窓口が異なるため、登記簿のどの欄に関する話かを確認すると迷いにくい 「登記」とひとくくりに言っても、実際に手続きを担当する専門家は、内容によって分かれています。この記事では、土地家屋調査士と司法書士がそれぞれどの部分を担っているのか、制度上の分担を整理します。 ...

2026年9月10日 · ひぐらしさとし