祭祀承継者を遺言で指定する──「お墓は長男に」と書けるのか
この記事の要点 「お墓は長男に」といった祭祀承継者の指定は、民法897条1項ただし書により、遺言に書けば法的な効力を持たせることができます ただし、単なる希望を書いただけの「付言事項」と、法的効力のある「指定」とは扱いが異なるため、指定だと分かる書き方をする必要があります 指定の方法は遺言に限られず生前の書面・口頭でも可能とされていますが、証拠として残す観点からは遺言での指定が実務上安心です 指定を受けた人が承継を辞退できるかどうかは、民法に規定がなく、この点を直接判断した判例も確認できていない論点です 遺産分割協議書に祭祀承継者を書く場合とは、法的な位置づけが異なります 結論から言うと、「お墓は長男に」という一文を遺言に書くこと自体は可能で、書き方次第で法的な効力を持たせることができます。根拠となるのは民法897条1項ただし書です。同項は、系譜(家系図など)・祭具(仏壇・位牌など)・墳墓(お墓)といった「祭祀財産(さいしざいさん)」について、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するのが原則としつつ、ただし書で「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定めています。つまり、慣習よりも被相続人本人の指定が優先されるという組み立てです。祭祀財産が相続財産とは別扱いで、誰がどう承継するかの決まり方については、お墓や仏壇は相続財産に入らない?祭祀財産の承継者の決まり方と引き継ぎの段取りで整理していますので、あわせてご覧ください。この記事では、そのうち「遺言で指定する」という場面に絞って、書き方と注意点を解説します。 ...