祭祀承継者を遺言で指定する──「お墓は長男に」と書けるのか

この記事の要点 「お墓は長男に」といった祭祀承継者の指定は、民法897条1項ただし書により、遺言に書けば法的な効力を持たせることができます ただし、単なる希望を書いただけの「付言事項」と、法的効力のある「指定」とは扱いが異なるため、指定だと分かる書き方をする必要があります 指定の方法は遺言に限られず生前の書面・口頭でも可能とされていますが、証拠として残す観点からは遺言での指定が実務上安心です 指定を受けた人が承継を辞退できるかどうかは、民法に規定がなく、この点を直接判断した判例も確認できていない論点です 遺産分割協議書に祭祀承継者を書く場合とは、法的な位置づけが異なります 結論から言うと、「お墓は長男に」という一文を遺言に書くこと自体は可能で、書き方次第で法的な効力を持たせることができます。根拠となるのは民法897条1項ただし書です。同項は、系譜(家系図など)・祭具(仏壇・位牌など)・墳墓(お墓)といった「祭祀財産(さいしざいさん)」について、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するのが原則としつつ、ただし書で「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する」と定めています。つまり、慣習よりも被相続人本人の指定が優先されるという組み立てです。祭祀財産が相続財産とは別扱いで、誰がどう承継するかの決まり方については、お墓や仏壇は相続財産に入らない?祭祀財産の承継者の決まり方と引き継ぎの段取りで整理していますので、あわせてご覧ください。この記事では、そのうち「遺言で指定する」という場面に絞って、書き方と注意点を解説します。 ...

2026年9月19日 · ひぐらしさとし

離檀料とお寺とのやりとり──墓じまいで揉めないために

この記事の要点 「離檀料」は法律上の用語ではなく、その支払いを義務づける法律の規定は見当たりません。これまでの供養への謝礼(お布施・寄付)と同じ性質のものと説明されることが多い費用です ただし、檀家規約・墓地使用規則・寺院との契約書に費用の定めがある場合は、その内容によることになります 揉めないための順序は、①檀家規約や手元の書類を先に確認する ②家族・親族で先に合意しておく ③早めに住職へ相談し理由と感謝を伝える ④話し合いの記録を残す、の4つです 金額をめぐる交渉や、話し合いがまとまらない場合の相談先は弁護士です。墓じまいに伴う相続の手続き(祭祀承継者やお墓の名義、相続登記など)は、お近くの司法書士にご相談ください 墓じまいを考え始めた方が最初に不安になるのが、「お寺にいくら払うことになるのか」という点です。結論から申し上げると、「離檀料」という名前の費用について、支払いを義務づける法律の規定は見当たりません。もっとも、だからといって金額の話から入ってしまうと、かえってお寺との関係がこじれ、墓じまいそのものが前に進まなくなることがあります。この記事では、離檀料の位置づけについての一般的な説明と、お寺とのやりとりで揉めないための段取りを整理します。なお、この記事は執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月18日 · ひぐらしさとし