判断能力が回復したら成年後見は終わる?──後見開始の審判の取消しのしくみ

この記事の要点 後見・保佐・補助は、開始の原因(判断能力の低下)がなくなったときは、請求を受けた家庭裁判所が開始の審判を取り消します(民法10条・14条1項・18条1項) 判断能力が回復したかどうかを判断するのは家庭裁判所です。後見と保佐の取消しでは、原則として医師の意見を聴くことが法律で定められています(家事事件手続法119条2項・133条) 取消しの審判は、成年後見人の辞任・解任や任意後見契約の解除とは別の手続です。取消しの後は、裁判所書記官の嘱託によって後見の登記に終了が記録されます 「いったん成年後見が始まったら、一生続くのでしょうか」と疑問に思う方もいるでしょう。結論からお伝えすると、本人の判断能力が回復して開始の原因がなくなれば、家庭裁判所の「後見開始の審判の取消し」によって成年後見を終わらせる仕組みが法律に用意されています。ただし、回復したかどうかを決めるのは家庭裁判所であり、家族や成年後見人の判断だけで終わらせることはできません。 ...

2026年10月7日 · ひぐらしさとし

補助開始の審判とは?──本人の同意が必要な理由と、同意権・代理権を選んで付ける仕組み

この記事の要点 補助は、判断能力が「不十分」な方のための類型で、本人以外の人が申し立てるときは本人の同意が必要です(民法15条2項) 補助開始の審判だけでは補助人に権限は生まれず、「同意権を付ける審判」か「代理権を付ける審判」の少なくとも一方を一緒にしなければなりません(民法15条3項) 同意権を付けられるのは、民法13条1項に挙げられた行為の一部に限られます(民法17条1項ただし書) 結論からお伝えします。補助は、本人に判断能力がある程度残っていることを前提に、本人が納得した範囲で、必要な支援だけを選んで付ける仕組みです。後見・保佐・補助の3類型の全体像は法定後見の3類型『後見・保佐・補助』はどう違う?で整理していますので、この記事では補助に絞って見ていきます。 ...

2026年10月3日 · ひぐらしさとし