死亡届と死亡診断書のきほん──コピーを取っておくべき理由
ご家族が亡くなったとき、最初に行う役所の手続きが「死亡届」の提出です。結論から言うと、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければならず、提出の前に「死亡診断書のコピーを必ず取っておく」ことが、その後の手続きをスムーズに進めるポイントになります。 ...
ご家族が亡くなったとき、最初に行う役所の手続きが「死亡届」の提出です。結論から言うと、死亡届は「死亡の事実を知った日から7日以内」に提出しなければならず、提出の前に「死亡診断書のコピーを必ず取っておく」ことが、その後の手続きをスムーズに進めるポイントになります。 ...
この記事の要点 世帯主変更届は、亡くなった方が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合に必要になるのが一般的です。残る世帯員が1人だけになる場合は、住民基本台帳法施行令25条によって届出を要しないものとされています 届出の期限は死亡日から14日以内とされています(住民基本台帳法25条) 国民健康保険・介護保険の資格喪失届、印鑑登録の廃止(死亡により自動的に失効する市区町村も多い)など、同じタイミングで窓口に行く手続きがまとまっています 手続きは亡くなった方が住んでいた市区町村の窓口で、届出人本人(同一世帯の方など)が行うのが基本です 死亡後の手続き全体の流れは死亡後の手続き全体像で時系列に整理していますので、あわせてご確認ください 身内が亡くなったとき、葬儀の手配や関係者への連絡で慌ただしいなかにも、住民票の「世帯主」を書き換える届出には期限があります。亡くなった方が世帯主だった場合、死亡日から14日以内に世帯主変更届(住民異動届の一種で、「世帯主変更届」「世帯変更届」などと呼ばれます)を市区町村の窓口に出す必要があるとされています。 ...