親の判断能力が落ちてきたと感じたら──使える制度を時間軸で並べる(見守り・委任・後見・信託)

この記事の要点 見守り契約・財産管理等委任契約・任意後見契約・家族信託・銀行の代理人の届出は、どれも親本人が内容を理解して自分で決めることが前提の「契約による備え」です。判断能力が落ちるほど、新しく始めるのは難しくなります 判断能力が落ちてきた時期に新しく使い始められる仕組みとして、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業や、法定後見のうちの「補助」があります 契約の内容を理解するのが難しくなった後は、元気なうちに用意してあった備えを動かすか、家庭裁判所の法定後見を使うか、が基本の選択肢になります 親がいまどの段階にあるかを医学的に判断するのは医師です。家族の見立てだけで決めつけないことが大切です 迷ったら、介護や暮らしのことは地域包括支援センター、制度や手続きのことはお近くの司法書士にご相談ください 親の物忘れが増えた、通帳の置き場所が分からなくなることがある──そう感じたとき、子の立場で知っておきたいのは、「どの制度が、親のどの段階まで使えるのか」です。結論から言うと、契約で結ぶ備えの多くは、親本人が内容を理解して決められるうちでなければ新しく始められません。逆に、その時期を過ぎても使える仕組み(法定後見など)もあり、早めに用意しておいた備えには、判断能力が落ちてきたときに初めて動き出すものもあります。 ...

2026年10月27日 · ひぐらしさとし

日常生活自立支援事業とは──社会福祉協議会が通帳や支払いを手伝う制度(後見の手前)

この記事の要点 日常生活自立支援事業は、判断能力に不安がある方が地域で暮らし続けられるよう、社会福祉協議会(社協)が本人との契約にもとづいて、福祉サービスの手続きや日々のお金の管理を手伝う公的な事業です 使えるのは、判断能力が十分ではないものの、この事業の契約の内容は判断できると認められる方です。認知症の診断や障害者手帳は要件とされていません 利用料は実施する社協が定めていて、地域によって異なります。契約前の相談と、生活保護を受けている世帯の利用料は無料とされています 成年後見制度のうち家庭裁判所の審判で始まる法定後見とは、始まり方(契約か審判か)や、できることの範囲などが違います 相談先は、お住まいの市区町村の社会福祉協議会です 日常生活自立支援事業とは、認知症の高齢者や知的障害・精神障害のある方などで判断能力が十分ではない方が、地域で自立した生活を送れるよう、社会福祉協議会が本人との契約にもとづいて、福祉サービスの利用の手続きや、預金の出し入れなど日々のお金の管理を手伝う事業です。家庭裁判所の手続きを経る成年後見制度とは別の、福祉の側の仕組みです。 ...

2026年10月23日 · ひぐらしさとし