共同担保目録とは──家と土地がセットで担保になっている印
共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)とは、一つの借入れの担保として複数の不動産に同じ担保権がついているときに、その不動産の一覧を法務局が作る目録のことです。登記簿の乙区(おつく=抵当権など、担保の登記が記載される欄)に「共同担保目録(け)第〇号」といった記号番号が載っていたら、「この抵当権は、この不動産だけでなく、ほかの不動産にもついています」という印だと考えてください。 ...
共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)とは、一つの借入れの担保として複数の不動産に同じ担保権がついているときに、その不動産の一覧を法務局が作る目録のことです。登記簿の乙区(おつく=抵当権など、担保の登記が記載される欄)に「共同担保目録(け)第〇号」といった記号番号が載っていたら、「この抵当権は、この不動産だけでなく、ほかの不動産にもついています」という印だと考えてください。 ...
住宅ローンを組んだ家の登記事項証明書(登記簿)を取り寄せてみると、乙区(おつく)に「債権額」「利息」「損害金」「債務者」といった見慣れない言葉がずらりと並んでいます。それぞれが何を意味しているのか、パッと見て分かる方は多くありません。 ...
この記事の要点 住宅ローンを完済していても、登記簿上の抵当権(担保の記録)は自動では消えず、抹消登記の申請が別途必要 相続登記と抵当権抹消登記の順番に「これしかない」という決まりはなく、実務上は2つの進め方がある 相続登記は2024年4月から申請が義務化されているため、いずれにせよ必要な手続き 抵当権抹消登記は、原則として抵当権者(金融機関)と所有者(登記名義人)が共同で申請する 団体信用生命保険(団信)で完済された場合は、抹消の前に別途の手続きが必要になることがある 親名義の住宅が残っていて、住宅ローンはすでに完済していた──というケースはめずらしくありません。ここで迷いやすいのが、「相続登記(名義変更)」と「抵当権抹消登記」のどちらを先にすればよいのか、という順番の問題です。 ...
この記事の要点 登記簿上の抵当権者である銀行の名前が今と違っていても、承継先さえ分かれば抵当権抹消登記はできる 抹消登記の登録免許税は通常どおり不動産1個につき1,000円(完済より前に合併があった場合は、前提となる抵当権移転登記の分が別途かかる)。承継先の特定や書類収集に数週間〜数か月かかることがある まずは登記事項証明書で抵当権者の名称を確認し、承継先を調べるところからスタート 住宅ローンを完済し、いざ抵当権抹消登記の手続きを、と登記事項証明書(登記簿謄本)を確認したら、そこに書かれている抵当権者の銀行名が、なんだか聞き覚えのない名前だった――。あるいは「この銀行、まだあったっけ?」と不安になった。そんな経験はないでしょうか。 ...
この記事の要点 買戻特約は「売った人が代金などを返せば買い戻せる」という約束で、期間は最長10年(定めがなければ5年) 契約の日から10年を経過していれば、所有者ひとりの申請で抹消できる(2023年4月1日施行の不動産登記法69条の2) 登録免許税は抹消登記として不動産1個につき1,000円が目安 「土地を売ろうと思って登記簿(登記事項証明書)を取り寄せたら、何十年も前の『買戻特約(かいもどしとくやく)』という見慣れない登記が残っていた」——。相続した不動産や、昔に公的機関から購入した土地で、こうした古い登記に気づく方は少なくありません。 ...
この記事の要点 根抵当権は「特定の1本の借金」ではなく、極度額(上限額)の枠の中で借入れと返済を繰り返せる担保のしくみ 設定登記の登録免許税は極度額の1,000分の4が目安 根抵当権の債務者や根抵当権者に相続が起きたら、6か月以内に合意の登記をしないと元本が確定してしまうため要注意 住宅ローンを組むと、土地や建物の登記簿(登記事項証明書)に「抵当権」という権利が記録されます。これは、返済が滞ったときに金融機関がその不動産を担保にできる権利です。 ...
この記事の要点 住宅ローンを組むと、購入する家と土地に金融機関の抵当権がつき、公示のために抵当権設定登記を行う 登録免許税は原則0.4%だが、要件を満たす住宅なら住宅用家屋証明書により0.1%に軽減される 完済しても抵当権の登記は自動では消えず、抵当権抹消登記という別の手続きが必要 マイホームを買うとき、多くの方が住宅ローンを利用します。このとき、売買による名義変更(所有権移転登記)と並んで必ず行われるのが、**抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)**です。聞き慣れない言葉ですが、住宅ローンを組む以上、避けて通れない手続きです。 ...
この記事の要点 完済しても抹消登記をしなければ、抵当権は登記簿に残り続ける 相手(抵当権者)と連絡が取れなくても、供託・公示催告・解散会社向けの特別ルートで単独抹消できる まずは登記事項証明書で抵当権の内容(弁済期・抵当権者の種類)を確認するところから 相続で土地を引き継いだとき、登記簿(登記事項証明書)を見て驚くことがあります。「親の代、いや祖父母の代よりさらに前に設定された、見たこともない古い抵当権が残っていた」――そんなケースです。中には、明治時代や大正時代に設定されたものが、そのまま100年近く残っていることもあります。 ...
この記事の要点 抵当権抹消登記は書類さえ揃えば自分で申請できる。費用は登録免許税の数千円程度 住所変更・銀行合併・登記済証紛失があると難度が上がるため、その場合は専門家への依頼も検討する 手順は「書類確認→登記事項証明書取得→申請書作成→印紙貼付→法務局へ提出→完了書類受領」の6ステップ 住宅ローンを完済すると、銀行から茶封筒で書類一式が届きます。同封された案内には「ご自身で抵当権抹消登記の手続きをしてください」と書かれていることが多く、**「司法書士に頼むべき?それとも自分でできる?」**と迷う方が多いところです。 ...
この記事の要点 住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権は自動では消えず、抵当権抹消登記の申請が必要 登録免許税は不動産1個につき1,000円、司法書士報酬は1万〜2万円程度が目安 銀行から届く書類は失くさないうちに、完済直後に手続きするのが一番スムーズ 長年返してきた住宅ローンを完済。銀行から「書類一式」が届いて、一段落──と思ったら、まだやることが残っています。 ...