固定資産評価証明書の取り方──相続人が請求するときの書類と、課税明細書で足りるかの確かめ方
この記事の要点 固定資産評価証明書は、不動産がある市区町村(東京23区は都税事務所)で請求する 所有者が亡くなっている場合、相続人も請求できる扱いの自治体がある。亡くなったことと相続人であることを示す戸籍などを用意する 手数料は自治体ごとに条例で決められていて、金額は一律ではない 相続登記で使うのは「申請する日の年度」の価格。4月1日をまたぐと、必要な年度が切り替わる 毎年届く課税明細書で足りるかどうかは、管轄の法務局に確認してから動くと二度手間を防げる 相続登記の準備で「固定資産評価証明書を用意してください」と言われたら、まずは不動産がある市区町村の固定資産税の担当窓口に請求するのが基本です。所有者が亡くなっている場合でも、相続人が戸籍などで相続人であることを示せば請求できる扱いの自治体があります。ただ、その前に、手元にある固定資産税の課税明細書で用が足りないかを、登記を申請する法務局に確かめておくと、取らなくて済む場合もあります。以下は、執筆時点(2026年10月)の制度と公開資料に基づく一般的な解説です。 ...