固定資産評価証明書の取り方──相続人が請求するときの書類と、課税明細書で足りるかの確かめ方

この記事の要点 固定資産評価証明書は、不動産がある市区町村(東京23区は都税事務所)で請求する 所有者が亡くなっている場合、相続人も請求できる扱いの自治体がある。亡くなったことと相続人であることを示す戸籍などを用意する 手数料は自治体ごとに条例で決められていて、金額は一律ではない 相続登記で使うのは「申請する日の年度」の価格。4月1日をまたぐと、必要な年度が切り替わる 毎年届く課税明細書で足りるかどうかは、管轄の法務局に確認してから動くと二度手間を防げる 相続登記の準備で「固定資産評価証明書を用意してください」と言われたら、まずは不動産がある市区町村の固定資産税の担当窓口に請求するのが基本です。所有者が亡くなっている場合でも、相続人が戸籍などで相続人であることを示せば請求できる扱いの自治体があります。ただ、その前に、手元にある固定資産税の課税明細書で用が足りないかを、登記を申請する法務局に確かめておくと、取らなくて済む場合もあります。以下は、執筆時点(2026年10月)の制度と公開資料に基づく一般的な解説です。 ...

2026年10月9日 · ひぐらしさとし

相続登記の登録免許税を自分で計算する──評価証明書のどの数字を使う?千円未満切り捨て・共有持分の計算

この記事の要点 計算に使うのは、固定資産評価証明書(または固定資産課税明細書)の「価格」(評価額)の欄です。「課税標準額」の欄ではありません。 計算の順番は「各不動産の価格(持分なら価格×持分)を出す → 免税になる土地を除いて合計する → 1,000円未満を切り捨てる → 1000分の4を掛ける → 100円未満を切り捨てる(1,000円に満たなければ1,000円)」です。 亡くなった方が持分で持っていた不動産は「価格×持分の割合」で計算し、100万円以下の免税もこの持分の価額で判定するよう法務局は案内しています。 100万円以下の土地の免税は、建物には使えず、2027年3月31日までの間に受ける登記が対象で、申請書に根拠の条項を書かないと受けられません。 相続登記の登録免許税は、手順さえ押さえれば電卓で計算できます。結論から言うと、ポイントは「どの数字を使うか」と「どこで端数を切り捨てるか」の2つです。 ...

2026年10月8日 · ひぐらしさとし