司法書士に頼めること全リスト──登記だけではない業務の全体像

この記事の要点 司法書士の業務は司法書士法第3条で定められており、登記・供託の代理だけでなく、裁判所提出書類の作成や、140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理(認定司法書士)まで含まれる 成年後見についても、申立書類の作成に関わったり、家庭裁判所から選任されて後見人等に就任したりする形で関わる制度がある 相談先を迷ったときは、まず「何を頼みたいか」を整理し、お近くの司法書士に確認するのが近道 「司法書士って、名義変更(登記)をお願いする人でしょう?」というイメージを持っている方は多いのではないでしょうか。たしかに不動産や会社の登記は司法書士の代表的な業務ですが、司法書士法が定める業務範囲は、実はそれだけにとどまりません。 ...

2026年9月13日 · ひぐらしさとし

過払い金とは──いまさら聞けない仕組みと時効の話

この記事の要点 過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて支払っていた利息について、貸金業者に返還を求められる権利のこと(民法上は不当利得返還請求権) 2010年6月18日に貸金業法改正が完全施行され、上限を超える支払いを有効な弁済とみなす規定が廃止された結果、「グレーゾーン金利」と呼ばれた状態は解消された 過払い金の返還請求権にも時効があり、継続的な取引については最終取引日を起点として説明されるのが一般的 認定司法書士が代理できるのは、1つの請求(債権)あたり140万円以下の場合に限られる(司法書士法3条1項6号・7号。実際には1社あたりの請求額がこれにあたることが多い) 具体的に自分に過払い金があるかどうかは取引履歴を精査しないと分からないため、判断は専門家への相談が前提になる 「過払い金」という言葉は聞いたことがあっても、その仕組みまで正確に説明できる方は多くありません。結論から言うと、過払い金とは、利息制限法という法律が定める上限金利を超えて支払っていた利息のうち、払いすぎた分を貸金業者に返してもらえる権利のことです。この記事では、過払い金がなぜ生まれたのかという制度の背景と、時効についての一般的な考え方、相談先の分かれ目を整理します。 ...

2026年9月9日 · ひぐらしさとし

任意整理とは──裁判所を使わずに返済条件を見直す手続き

この記事の要点 任意整理は、債権者との話し合いによって返済条件を見直す私的な整理であり、法律上に手続きそのものを定めた規定があるわけではない 個人再生・自己破産は裁判所が関与する法的整理である点で、任意整理と異なる(それぞれ民事再生法・破産法に基づく手続き) 認定司法書士が交渉の代理人になれるのは、個々の債権ごとの紛争の目的の価額が140万円を超えない範囲に限られる(司法書士法3条1項7号。1社に複数の債務がある場合は債権ごとに判断される) どの手続きが状況に合っているかは負債の総額や財産の状況などによって異なるため、最終的には専門家への相談が必要 複数の借入先への返済が苦しくなったとき、選択肢の一つとして名前が挙がるのが「任意整理」です。結論から言うと、任意整理とは、裁判所の手続きを経ずに、債権者と直接話し合って利息のカットや返済期間の見直しなどの合意を目指す私的な整理であり、破産法や民事再生法のように手続きそのものを定めた法律があるわけではありません。この記事では、任意整理の位置づけと、個人再生・自己破産との違い、そして認定司法書士が関与できる範囲を一般向けに整理します。 ...

2026年9月7日 · ひぐらしさとし