区分所有法が変わった──2026年4月施行の改正で管理組合ができるようになったこと

この記事の要点 マンションの管理・建替え等を定める「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)が、令和7年法律第47号として2025年(令和7年)5月30日に公布され、2026年(令和8年)4月1日から施行されています。 集会の決議の多くが「区分所有者全員」ではなく「出席した区分所有者」を母数とする方式に改められ、建替え決議についても、耐震性の不足など一定の事由があるマンションでは5分の4から4分の3に要件が緩和されました。 区分所有者の所在等が分からない場合に、その人を集会決議の母数(分母)から除外できる制度、専有部分(住戸)を管理する管理人を裁判所が選任できる制度が新設されました。 改正後の規定は、原則として施行前に生じた事項にも適用されます。ただし、施行日(2026年4月1日)より前に招集の手続が始まっていた集会については、改正前のルールで進めることになります。 制度は管理組合の意思決定を進めやすくするための枠組みで、個別の管理組合運営をめぐる具体的なもめ事の解決までを保証するものではありません。紛争になっている案件は弁護士への相談が必要です。 マンションの管理組合の運営や建替えを定める区分所有法(正式名称は建物の区分所有等に関する法律)が改正され、多数決の要件緩和、所在が分からない区分所有者の扱い、住戸(専有部分)の管理人制度という3つの柱が新しく設けられました。老朽化したマンションが増えるなかで、「区分所有者の一部と連絡が取れない」「決議に必要な人数が集まらない」といった理由で管理組合の意思決定が止まってしまう事態に対応するための改正です。 ...

2026年9月12日 · ひぐらしさとし

リゾートマンション・別荘を相続したら──「いらない不動産」に残された現実的な選択肢

この記事の要点 リゾートマンションや別荘は、使わなくても管理費・修繕積立金・固定資産税が毎年かかり続けるため、「もらっても困る不動産」になりやすい それでも相続登記は義務で、取得を知った日から3年以内に申請しないと過料の対象になり得る(不動産登記法第76条の2、第164条第1項) 亡くなった方が管理費を滞納していた場合、その支払義務は原則として相続人に引き継がれる。売買などで部屋を取得した人にも請求できる仕組みがある(建物の区分所有等に関する法律第8条) 「いらない土地を国に引き取ってもらう制度」は土地だけの制度で、建物であるリゾートマンションは対象にならない リゾートマンションや別荘を相続することになったとき、多くの方が最初に直面するのは「使う予定がないのに、費用だけが出ていく」という現実です。結論から言えば、受け取らないという判断(相続放棄)をしない限り、名義を引き継いだ人が、手放すまで費用を負担する立場になります。そして相続登記は義務であり、「使わないから放っておく」という選択は、法律上は用意されていません。 ...

2026年7月29日 · ひぐらしさとし