経営者保証を外す・引き継がない準備──経営者保証ガイドラインの活用の入口

この記事の要点 経営者保証(社長個人が会社の借入の連帯保証人になること)は、「経営者保証に関するガイドライン」によって、一定の経営状態がそろえば保証なしの融資や既存の保証の見直しを金融機関が検討する枠組みが示されている。ただし法的拘束力はなく、「必ず外せる」ものではない ガイドラインが会社と経営者に求めるのは、①会社と経営者個人のお金・財産の区分・分離、②財務基盤の強化、③財務状況の正確な把握と適時適切な情報開示、の3つ 事業承継のときは、別に公表された「特則」で、前経営者と後継者の双方から二重には保証を求めないことが原則とされている 準備は「平時(今から)」「事業承継の準備段階」「代表者交代のとき」の3段階で考えると整理しやすい 金融機関との保証解除の交渉や保証債務の整理は弁護士、財務の整え方は税理士・中小企業診断士、代表者交代の登記は司法書士が相談先 経営者の方に知っておいてほしいのは、経営者保証は「外せるかどうか」を運に任せるものではなく、金融機関が保証を求めるかどうかを検討するときの目安が公表された文書に書かれている、という点です。結論から言うと、まず目指すのは「経営者保証に関するガイドライン」が示す3つの経営状態に近づけることであり、事業承継を控えているなら、後継者が保証を当然に引き継ぐ前提で進めず、早めに金融機関に保証の扱いを相談しておくことが出発点になります。 ...

2026年10月21日 · ひぐらしさとし

代表取締役が引っ越した──代表者の住所変更登記と非表示措置との関係

この記事の要点 株式会社の代表取締役の住所は、会社の登記簿に載る事項です。引っ越したら、住所が変わった日から2週間以内に、本店所在地を管轄する法務局へ住所変更の登記を申請します(会社法915条1項) 登録免許税(登記にかかる国の税金)は、資本金1億円以下の会社なら1万円、1億円を超える会社なら3万円です 法務局の記載例では、会社自身が申請するなら添付書類は不要で、住民票の添付も要らないとされています(代理人に頼む場合は委任状が必要) 住所を登記簿に表示しない措置(住所非表示措置)を受けている会社でも、新しい住所を非表示にしたいなら、住所変更の登記と同時に改めて申出が必要です 代表取締役が個人で持っている土地・建物の住所変更登記(期限2年)とは別の手続きで、どちらか一方で済むことはありません 代表取締役が自宅を引っ越したときは、会社の登記簿(商業登記簿)に載っている代表取締役の住所も書き換える必要があります。手続き自体は比較的シンプルですが、期限が「2週間」と短いこと、そして代表取締役の住所を登記簿で見えなくする制度(代表取締役の住所非表示措置)を使っている会社では一手間増えることが、見落としやすいポイントです。 ...

2026年10月9日 · ひぐらしさとし