司法書士試験 中級者向け一問一答5問(民法・不登法・会社法・民訴・供託)

第1問(民法:背信的悪意者) 問: AがBに甲土地を売却したが登記未了のまま、AがさらにCに甲土地を売却し、CがBより先に移転登記を備えた。その後CがBに対する関係で背信的悪意者と認定された場合、BはCに登記なくして所有権を主張できるか。 ...

2026年4月24日 · ひぐらしさとし

相続放棄しても管理義務が残ることがある──いつまで続く?改正民法940条で整理

この記事の要点 相続放棄をしても、放棄した時点で現に占有していた財産には保存(管理)義務が残ることがある(改正民法940条) 義務は他の相続人(同順位・後順位を含む)または相続財産清算人へ引き渡すまで続き、占有していなかった財産には義務は生じない 現在占有している財産があるか、放棄後の管理負担がどうなるかを早めに確認しておくと安心 「相続放棄したので、もう関係ない」──そう思っていたら、後から「管理してください」と言われた。そんなケースが現実に起きています。 ...

2026年4月24日 · ひぐらしさとし

司法書士試験 中級者向け一問一答5問【民法・不登法・商登法・民保法・供託法】

第1問【民法】代理権の濫用 問: AはBから代理権を授与されてC銀行との間でBのために金銭消費貸借契約を締結した。しかしAは実際にはBではなく自己の債務弁済のために借り入れたものであった。C銀行がAの意図を知らなかった場合、この契約の効力はどうなるか。 ...

2026年4月23日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 中級者向け一問一答5問【表示登記・調査士法・民法・測量計算・作図書式】

第1問【不動産登記法・表示登記】分筆と地積更正の同時申請 問: 甲土地(登記地積500㎡)を乙土地(200㎡)と丙土地(300㎡)に分筆したい。ただし実測の結果、甲土地全体の実際の地積は520㎡であることが判明した。この場合、地積更正登記と分筆登記はどのような手続で申請すべきか。 ...

2026年4月23日 · ひぐらしさとし

【中級者向け】土地家屋調査士試験 一問一答5問 ― 表示登記・調査士法・相隣関係・座標法・地積測量図

第1問(不動産登記法・表示/建物の合体による登記) 問: 所有権登記のある甲建物(所有者A)と所有権登記のない乙建物(所有者B)が合体して1個の建物となった。この場合、申請すべき登記の種類・申請義務者・申請期限・単独申請の可否を答えよ。 ...

2026年4月22日 · ひぐらしさとし

【中級者向け】司法書士試験 一問一答5問 ― 民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法

第1問(民法・相続/相続させる旨の遺言と対抗要件) 問: 被相続人Aが「甲不動産を長男Bに相続させる」旨の遺言を残して死亡した。次男Cは遺言の存在を知らないまま、自己の法定相続分に基づく相続登記を経由したうえ、当該持分を第三者Dに譲渡して登記を備えた。Bは自己の法定相続分を超える部分につき、登記なくしてDに対抗できるか。 ...

2026年4月22日 · ひぐらしさとし

土地家屋調査士試験 一問一答 中級者向け5問【表示登記・調査士法・相隣関係・座標法・地積測量図】

第1問(不動産登記法・合筆の制限) 問: 所有権の登記がある土地と、所有権の登記がない土地とを合筆することはできるか。 答: できない(不動産登記法41条5号)。 解説: 不動産登記法41条は合筆の制限を列挙する。 ...

2026年4月21日 · ひぐらしさとし

司法書士試験 一問一答 中級者向け5問【民法・不動産登記法・商業登記法・民事訴訟法・供託法】

第1問(民法・相続/詐害行為取消権) 問: 相続人の債権者は、その相続人がした相続放棄を民法424条の詐害行為取消権によって取り消すことができるか。 答: できない。 解説: 最判昭和49年9月20日(民集28巻6号1202頁)は、相続放棄は「既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を妨げる行為にすぎない」こと、および「相続の放棄のような身分行為については、他人の意思によつてこれを強制すべきでない」ことを理由に、詐害行為取消権の対象とならないと判示した。民法424条2項が「財産権を目的としない行為」を対象から除外していることとも整合する。 ...

2026年4月21日 · ひぐらしさとし

2026年本試験 出題可能性が高い一問一答【司法書士・調査士 各5問】

2026年本試験に向けて、出題可能性の高い論点を一問一答形式でまとめました。司法書士試験5問・土地家屋調査士試験5問の計10問です。答えを隠しながら解いて、条文番号まで確認するのがおすすめです。 ...

2026年4月20日 · ひぐらしさとし

相続で「いらない土地」が出てきたら──国に引き取ってもらう制度の基本

この記事の要点 相続や遺贈で取得した土地は、要件を満たせば国に引き取ってもらえる(相続土地国庫帰属制度) 審査手数料は土地1筆14,000円、承認後は10年分の管理費用相当額として原則20万円の負担金が必要 建物付き・担保権付き・境界不明の土地などは対象外になるため、まず売却や寄付など他の処分方法と比較するのがおすすめ 親から土地を相続したものの、遠方で使い道もなく、固定資産税や管理費だけがかかり続ける──そんなご相談が年々増えています。 ...

2026年4月20日 · ひぐらしさとし