「親の不動産、どこにあるかわからない」を解決する新制度──所有不動産記録証明制度が始まりました

この記事の要点 2026年2月2日開始の所有不動産記録証明制度で、全国の法務局を横断検索し特定の人名義の不動産を一覧にした証明書を取得できる 費用は証明書1通1,600円(オンライン申請はやや安い)で、相続人は戸籍謄本等を添えて請求できる 登記簿上の氏名・住所と請求時の氏名・住所が一致しないと検索にひっかからないため、旧住所・旧姓でも確認が必要 「父が亡くなって、不動産を相続することになったけれど、土地がどこにあるかよくわからない」 ...

2026年4月25日 · ひぐらしさとし

相続放棄しても管理義務が残ることがある──いつまで続く?改正民法940条で整理

この記事の要点 相続放棄をしても、放棄した時点で現に占有していた財産には保存(管理)義務が残ることがある(改正民法940条) 義務は他の相続人(同順位・後順位を含む)または相続財産清算人へ引き渡すまで続き、占有していなかった財産には義務は生じない 現在占有している財産があるか、放棄後の管理負担がどうなるかを早めに確認しておくと安心 「相続放棄したので、もう関係ない」──そう思っていたら、後から「管理してください」と言われた。そんなケースが現実に起きています。 ...

2026年4月24日 · ひぐらしさとし

相続で「いらない土地」が出てきたら──国に引き取ってもらう制度の基本

この記事の要点 相続や遺贈で取得した土地は、要件を満たせば国に引き取ってもらえる(相続土地国庫帰属制度) 審査手数料は土地1筆14,000円、承認後は10年分の管理費用相当額として原則20万円の負担金が必要 建物付き・担保権付き・境界不明の土地などは対象外になるため、まず売却や寄付など他の処分方法と比較するのがおすすめ 親から土地を相続したものの、遠方で使い道もなく、固定資産税や管理費だけがかかり続ける──そんなご相談が年々増えています。 ...

2026年4月20日 · ひぐらしさとし

デジタル遺品・暗号資産の相続──見えない財産をどう引き継ぐか

この記事の要点 ネット銀行・暗号資産などの「デジタル遺品」は相続財産として扱われるが、通帳のように目に見えないため家族が気づかず引き継げないリスクがある 自己管理していた暗号資産は秘密鍵がなければ相続人でも事実上取り出せないため、生前の一覧化が重要 財産の一覧やパスコードのメモを元気なうちに残しておくことが、家族が困らない最大の備えになる ネット証券の口座、スマホの中の写真、SNSアカウント、そして暗号資産(仮想通貨)。 形のない「デジタル遺品」は、今や相続の現場で避けて通れないテーマになっています。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

遺産分割に「10年ルール」ができました──特別受益・寄与分の主張は早めに

この記事の要点 2023年4月に施行された民法改正で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則として主張できなくなり、法定相続分での分割が基本になる 10年が経過する前に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てていれば、10年を過ぎても主張できる 長年介護をしてきた方、生前贈与に差がある家庭は、早めの話し合いか調停申立てを検討する 2023年4月に施行された民法改正で、遺産分割の話し合いに10年の期間制限が設けられました。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

相続登記の義務化、あと1年で「経過措置」が終わります

この記事の要点 2024年4月より前の「過去の相続」も義務化の対象で、2027年3月31日が経過措置の期限 期限内に登記しないと10万円以下の過料の対象になり得る 分割協議がまとまらない場合は「相続人申告登記」でひとまず義務を履行できる 2024年4月に始まった「相続登記の義務化」。来年(2027年)3月末には、過去の相続についての経過措置(猶予期間)が満了します。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし

コラムをはじめます

はじめまして、ひぐらしさとし司法書士事務所(仮)です。 このサイトでは、相続や不動産登記など、暮らしの中で出会う法律手続きについて、わかりやすくお伝えするコラムを更新していきます。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし