相続人の住所を知られたくない(DV・秘匿)──戸籍・住民票の閲覧制限と遺産分割

この記事の要点 DVなどの被害を受けている人は、住民票のある市区町村に申し出て、住民票の写しや戸籍の附票の写しを加害者に交付しないようにする「DV等支援措置」を受けられる場合があります。避難や支援措置についての相談先は、警察や配偶者暴力相談支援センターなどです ただし支援措置で制限されるのは、住民票と戸籍の附票などから住所を知られる経路です。遺産分割協議書に添える印鑑証明書や、相続登記で登記簿に記録される住所など、相続の手続きには住所が伝わる別の経路があります 協議書を相続人1人1通の「協議証明書」の形にする、書類のやり取りを手続きの取りまとめ役(司法書士など)に一本化する、といった工夫で、住所が他の相続人の目に触れる場面を減らせる場合があります 登記事項証明書に、現住所の代わりの事項を載せてもらう申出の制度もあります(不動産登記法119条6項) 保護命令、相手方との交渉、取り分の争いは弁護士の領域です。「必ず隠し通せる」方法はないため、相談先を組み合わせて早めに準備することが大切です DV(配偶者などからの暴力)やストーカー行為などの被害から避難している人にとって、家族が亡くなったあとの相続手続きは、「住所が相手に伝わるかもしれない」場面が続くものです。 ...

2026年11月7日 · ひぐらしさとし