所在が分からない区分所有者がいても集会決議を進められる制度とは──マンション管理組合の新しい選択肢
この記事の要点 区分所有者の所在等が分からない場合に、裁判所の手続を経て、その区分所有者を集会決議の母数(分母)から除外できる制度が、区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)の改正(令和7年法律第47号・2025年〔令和7年〕5月30日公布)で新設され、2026年(令和8年)4月1日から施行されています。 対象になるのは「所在等が分からない」区分所有者に限られます。連絡がつきにくい・返事がないというだけでは足りません。 似た場面の制度として、土地そのものを対象にする「所有者不明土地管理制度」がありますが、対象や仕組みが異なります。 具体的な申立ての進め方や、自分の管理組合で使えるかどうかの判断は個別事情によって変わるため、検討段階になったらお近くの司法書士にご相談ください。 マンションの管理組合の集会決議は、原則として区分所有者全員を母数(分母)にして、賛成した人数・議決権の割合で成立・不成立が決まります。しかし、相続や転居が繰り返されるうちに「誰が今の区分所有者か分からない」「区分所有者は分かっているが連絡が取れない」という住戸が出てくると、その人も母数に含めたままでは、賛成の割合が事実上どうやっても足りなくなってしまうことがあります。この状態に対応するため、区分所有者の所在等が不明な場合に、裁判所の手続を経て、その区分所有者を集会決議の母数から除外できる制度が新しく設けられました。 ...