夫・妻が亡くなった後、自宅にはいつまで住める?──配偶者短期居住権の「6か月」の数え方

この記事の要点 亡くなった方の自宅に無償で住んでいた配偶者は、一定の期間、無償で住み続けられます(配偶者短期居住権・民法1037条1項) 遺産分割で自宅の行き先を決める場合は「分割で行き先が決まった日」と「相続開始から6か月を経過する日」のいずれか遅い日まで。それ以外の場合は、自宅を取得した人から終了の申入れがあった日から6か月を経過する日まで 6か月は、初日(亡くなった日や申入れの日)を数に入れず、6か月後の初日と同じ日付の日が終わるまで、と数えるのが原則です(民法140条・143条2項) 結論から言うと、「いつまで住めるか」は遺産分割(遺産の分け方の話し合いなど)で自宅の行き先を決める必要があるかどうかで変わります。なお、本記事は執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月22日 · ひぐらしさとし