自筆証書遺言が無効になる典型例──日付・押印・加除訂正・共同遺言・パソコン本文
この記事の要点 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分の手で書き、印を押すのが法律の定める方式です(民法968条1項)。1つでも欠けると、遺言として効力が認められないおそれがあります 失敗しやすいのは「日付」「押印」「書き間違いの訂正」「夫婦で1枚に書く」「本文をパソコンで作る」の5つです 押印を不要にする改正法(令和8年法律第45号)は公布されていますが、2026年10月の執筆時点では施行されていません。今書くなら押印が必要です 書き終えたら、方式どおりかどうかを第三者に確認してもらうと安心です 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば自分ひとりで作れます。その手軽さの一方で、民法が決めた書き方(方式)を1つでも外すと、遺言として扱われないおそれがあります。民法960条は「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない」と定めているからです。 ...