配偶者が「家に住み続ける権利」を守るために──配偶者居住権という選択肢

この記事の要点 配偶者居住権を使うと、自宅の「居住権」と「所有権」を分けて相続でき、配偶者は住み続けながら現金も受け取りやすくなる 取得には遺言または遺産分割協議が必要。第三者に対抗するには登記が必須(民法1031条2項) 配偶者が亡くなると自動的に消滅し、他人に譲渡することはできない 夫(または妻)を亡くしたあと、「これからもこの家に住み続けられるのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし

遺産分割に「10年ルール」ができました──特別受益・寄与分の主張は早めに

この記事の要点 2023年4月に施行された民法改正で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則として主張できなくなり、法定相続分での分割が基本になる 10年が経過する前に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てていれば、10年を過ぎても主張できる 長年介護をしてきた方、生前贈与に差がある家庭は、早めの話し合いか調停申立てを検討する 2023年4月に施行された民法改正で、遺産分割の話し合いに10年の期間制限が設けられました。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし