義理の親を介護したのに相続では何ももらえない?──特別寄与料制度の基本

この記事の要点 相続人でない嫁や甥姪でも、無償で被相続人を介護し「特別の寄与」をしていれば、特別寄与料(民法1050条)を相続人に請求できる 請求期限は相続の開始・相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年と短い 介護の事実を裏付ける記録が重要。早めにお近くの司法書士にご相談ください 「義理の父(夫の父)を10年以上介護してきたのに、相続では一切財産をもらえない」──こうした相談は、相続の現場でしばしば聞かれます。なぜなら、嫁や婿は法律上の「相続人」ではないため、原則として相続財産を受け取る権利がないからです。 ...

2026年5月4日 · ひぐらしさとし

相続人が5〜6人いて遺産分割がまとまらない|連絡先の調べ方から家裁の調停・審判への進み方まで

この記事の要点 兄弟姉妹相続・代襲相続では相続人が5〜10人以上に増えやすい。まず戸籍と戸籍の附票で相続人と連絡先を確定する 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の遺産分割調停・審判に進む 2023年4月からの「10年ルール」で特別受益・寄与分の主張には期限がある。早めにお近くの司法書士にご相談ください 「亡くなった伯父には子どもがいなかったので、兄弟姉妹6人で相続することになった」 「そのうち2人は既に亡くなっており、その子ども(甥・姪)が代わりに相続人になった」 「結果として相続人は8人を超え、何十年も会っていない人や、住所すら知らない人もいる」 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

亡くなった父名義の家、どうやって名義変更する?相続登記の流れを最初から最後までやさしく解説

この記事の要点 相続登記は「戸籍集め→相続関係図→遺産分割協議書→申請書→添付書類→法務局へ申請→識別情報受領」の7ステップ 費用の目安は固定資産税評価額×0.4%の登録免許税。2024年4月から3年以内の申請が義務 戦前の戸籍まで遡る・相続人が多い・数次相続など複雑なケースは、お近くの司法書士にご相談ください 「父が亡くなって何年も経つけれど、家の名義はまだ父のまま」 「そろそろ名義を変えなきゃと思いつつ、何から手をつけていいかわからない」 ...

2026年5月3日 · ひぐらしさとし

相続登記で兄弟の一人だけ協力しない場合の対処法──段階的な解決の進め方

この記事の要点 遺産分割協議に協力しない相続人がいても「話し合い→調停→審判」と段階的な解決手段が用意されている 法定相続分どおりの相続登記なら、相続人1人でも単独申請できる(不動産登記法63条2項) 相続登記義務化の「3年」の期限は待ってくれないため、協議が長引きそうなら相続人申告登記で義務違反を先に回避しておく 亡くなった親の家を相続するため遺産分割協議を進めようとしても、兄弟姉妹のうち一人だけが話し合いに応じてくれない——これは相続実務でもっとも多く見られる悩みのひとつです。 ...

2026年4月30日 · ひぐらしさとし

亡くなった方の預金、葬儀代だけでも引き出せる?──預貯金の仮払い制度

この記事の要点 遺産分割前でも、相続人ひとりで単独請求できる「預貯金の仮払い制度」(民法909条の2)がある 上限は「預金額×1/3×法定相続分」と、金融機関ごとに150万円のいずれか低い方 相続放棄を検討している場合は、仮払いの利用が「単純承認」とみなされるリスクがあるため要注意 「親の口座が凍結されて葬儀代も払えない」というご相談 身内が亡くなったあと、銀行に死亡の連絡を入れると、その方の口座は「凍結」され、原則として遺産分割協議が終わるまで引き出せなくなります。 ...

2026年4月30日 · ひぐらしさとし

配偶者が「家に住み続ける権利」を守るために──配偶者居住権という選択肢

この記事の要点 配偶者居住権を使うと、自宅の「居住権」と「所有権」を分けて相続でき、配偶者は住み続けながら現金も受け取りやすくなる 取得には遺言または遺産分割協議が必要。第三者に対抗するには登記が必須(民法1031条2項) 配偶者が亡くなると自動的に消滅し、他人に譲渡することはできない 夫(または妻)を亡くしたあと、「これからもこの家に住み続けられるのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。 ...

2026年4月26日 · ひぐらしさとし

遺産分割に「10年ルール」ができました──特別受益・寄与分の主張は早めに

この記事の要点 2023年4月に施行された民法改正で、相続開始から10年を過ぎると特別受益・寄与分は原則として主張できなくなり、法定相続分での分割が基本になる 10年が経過する前に家庭裁判所へ調停・審判を申し立てていれば、10年を過ぎても主張できる 長年介護をしてきた方、生前贈与に差がある家庭は、早めの話し合いか調停申立てを検討する 2023年4月に施行された民法改正で、遺産分割の話し合いに10年の期間制限が設けられました。令和6年(2024年)以降、最高裁・各地裁もこの新ルールを前提とした判断を積み重ねています。 ...

2026年4月19日 · ひぐらしさとし