義理の親を介護したのに相続では何ももらえない?──特別寄与料制度の基本
この記事の要点 相続人でない嫁や甥姪でも、無償で被相続人を介護し「特別の寄与」をしていれば、特別寄与料(民法1050条)を相続人に請求できる 請求期限は相続の開始・相続人を知った時から6か月、または相続開始から1年と短い 介護の事実を裏付ける記録が重要。早めにお近くの司法書士にご相談ください 「義理の父(夫の父)を10年以上介護してきたのに、相続では一切財産をもらえない」──こうした相談は、相続の現場でしばしば聞かれます。なぜなら、嫁や婿は法律上の「相続人」ではないため、原則として相続財産を受け取る権利がないからです。 ...