司法書士に依頼した後、連絡がなくて不安なとき──進み具合を尋ねてよい理由と、聞き方のコツ

この記事の要点 依頼した後に進み具合を尋ねることに、遠慮は要らない。民法には、委任(準委任を含む)で事務を頼まれた側は、頼んだ側から求められればいつでも処理の状況を報告しなければならないという定めがある(645条・656条)。司法書士の倫理上の決まりにも、経過を報告する定めがある 止まって見える理由は、依頼者側の書類の返送待ち、ほかの相続人の署名待ち、法務局の審査中などさまざま。尋ねるときは「いま何を待っているのか」「自分がすることはあるか」を聞くと話が早い 聞いた内容と、次の連絡の目安はメモに残しておく 書類を渡して手続きをお願いしたあと、しばらく何の知らせもないと、「忘れられていないだろうか」「催促するようで聞きにくい」と感じることがあるかもしれません。結論から言うと、進み具合は尋ねてかまいません。手続きの途中には、外からは動きが見えにくい期間もあります。順調に待っている状態なのか、どこかで止まっているのかを確かめること自体が、安心につながります。 ...

2026年10月29日 · ひぐらしさとし