農地を相続したら──農業委員会への届出と相続登記、そのあと『売る・貸す・転用する』の壁
この記事の要点 農地を相続しても、相続そのものには農地法の許可は不要(別に農業委員会への届出は必要) 許可がいらないのは「相続で取得する」ときだけで、その農地をあとで売る・貸す・転用しようとすると、あらためて農地法の許可が必要になる 農地転用の許可申請書類の作成代行は行政書士の業務、売買の仲介は宅地建物取引業者の業務であり、相続登記を担う司法書士とは役割が分かれる 無許可で転用すると、原状回復命令や罰則の対象になり得る 農地を相続すると、法務局への相続登記に加えて、農業委員会への届出という手続きが控えています。ここで押さえておきたいのは、相続そのものには農地法の許可が不要という点です。ただし、これは「相続で農地を受け取るとき」に限った話であり、届出を済ませたあとにその農地を売る・貸す・転用しようとすると、話は変わってきます。 ...