共有私道の管理と補修──誰が費用を出す?民法改正の「軽微変更」と多数決
この記事の要点 共有の私道の補修費用は、取決めがなければ、各共有者が持分の割合で負担するのが基本(民法253条1項) 陥没の穴埋めや傷んだ側溝の取替えは、一般に共有者1人でもできる「保存行為」。予防のための全面再舗装や、砂利道の新規舗装は、持分の過半数で決める 払わない共有者については、1年以内に払わないときの持分取得(同条2項)などの定めがある。請求をめぐる争いは弁護士へ(簡易裁判所で扱える額なら認定司法書士も) 分筆して各自が1筆ずつ持つ私道(相互持合型)は共有ではないので、多数決も持分による割り振りもそのままは当たらない 最初の一歩は、私道部分の登記事項証明書で、持ち方と持分を確かめること 家の前の私道に穴が開いた、側溝が傷んで段差ができた、街灯が切れた。直したいと思っても、「誰の同意が要るのか」「費用は誰が出すのか」が分からず、手が止まることがあります。 ...