判決や支払督促で勝っても払ってもらえないとき|財産開示手続と第三者からの情報取得手続の基礎

この記事の要点 判決や支払督促などで「勝っても」、裁判所が自動的に相手の財産を探して回収してくれるわけではありません 相手の財産が分からないときのために、裁判所を通じて財産を調べる「財産開示手続」と「第三者からの情報取得手続」という制度があります(民事執行法196条以下) どちらも窓口は地方裁判所です。このうち財産開示手続では、債務者が正当な理由なく出頭を拒んだり嘘の陳述をしたりすると刑事罰の対象になります 執筆時点(2026年9月)の制度に基づく一般的な解説です。 ...

2026年9月5日 · ひぐらしさとし