一般財団法人の設立登記──社団との違い・300万円の財産・評議員
この記事の要点 一般財団法人は「財産の集まり」に法人格を与える仕組みで、設立の登記をすることによって成立します(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律163条)。 設立者が拠出する財産の価額の合計は300万円以上でなければなりません(同法153条2項)。金銭以外の財産で拠出することもできます。 評議員・評議員会・理事・理事会・監事の5つはすべて必ず置く機関です(同法170条1項)。設立時の評議員と理事はそれぞれ3人以上必要です(同法160条1項)。 手続きは「定款の作成→公証人の認証→財産の拠出→評議員・理事・監事の選任→設立時の調査→設立登記」の順に進み、登記は調査終了日などから2週間以内に申請します(同法302条1項)。 登録免許税は定額6万円です。公益財団法人になるための公益認定や、財産を出すことにともなう税金の問題は、この記事の範囲外として別の専門家への相談先を案内します。 一般財団法人は、設立者が出した300万円以上の財産をもとに、評議員・理事・監事という機関をそろえ、公証人の認証を受けた定款にもとづいて設立の登記をすることで成立する法人です。人の集まりである一般社団法人と比べると、「最初に財産を出す」「評議員を置く」という2点が手続き上の大きな違いになります。 ...