訴えを取り下げるとどうなる?──相手の同意が必要になる場面と、もう一度訴えられなくなる場合
この記事の要点 訴えは、判決が確定するまでなら、全部でも一部でも取り下げることができる(民事訴訟法261条1項)。ただし、相手が請求の中身について準備書面を出したり口頭弁論をしたりした後は、相手の同意がなければ取下げの効力が生じない(同条2項) 取り下げた部分は「初めから裁判所にかかっていなかった」ものとみなされる。一方、本案について終局判決が出た後に取り下げた人は、同一の訴えを起こすことができなくなる(同法262条) 当事者が双方とも期日に出てこない状態が続くと、取下げをしていなくても取り下げたものとみなされることがある(同法263条) 訴え(裁判)を起こした側は、判決が出るまで手続きを続けなければならないわけではありません。民事訴訟法は、訴えは「判決が確定するまで」その全部または一部を取り下げることができると定めています(261条1項)。判決が言い渡された後でも、確定する前であれば取り下げることができる建てつけです。ただし、取下げにはいくつかのルールがあり、タイミングによっては相手の同意が必要になったり、あとで同じ訴えを起こせなくなったりします。 ...