「親等」の数え方──「四親等内の親族」「直系尊属」はどこまで? 直系・傍系・尊属・卑属を読み分ける【民法725条〜727条】
この記事の要点 親等は「親族間の世代数」で数える(民法726条1項)。親と子のあいだが一親等で、親子関係を1つたどるごとに1ずつ増える 兄弟姉妹やおじ・おば、いとこのような「傍系」は、共通の祖先までいったんさかのぼり、そこから下る世代数を合計して数える(同条2項)。兄弟姉妹は二親等、おじ・おば・甥・姪は三親等、いとこは四親等 民法が親族と呼ぶのは「六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族」(725条)。養子は縁組の日から養親とその血族のあいだで血族と同じ親族関係になる(727条) 法律の条文には、「四親等内の親族」「直系尊属」「三親等内の傍系血族」といった言葉がたびたび出てきます。結論から言うと、親等とは親族のあいだの世代の数のことで、直系・傍系はタテ・ヨコの区別です。「直系尊属」は父母・祖父母など自分より上の世代の直系の親族、「直系卑属」は子・孫など下の世代の直系の親族を指します。これらの言葉と親等の数え方を押さえれば、「四親等内」「直系尊属」が誰を指すのかは条文から読み取れます。 ...